●弓削町住宅新築資金等貸付条例

昭和56年9月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区における住宅の新築、若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、考朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 前条第1項の住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 自ら居住の用に供する土地の所有権又は借地権を有するもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であると認められ、かつ、その償還について確実な連帯保証人のあるもの

2 前条第2項の住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第2号及び第3号に該当するもの

3 前条第3項の宅地取得資金の貸付けの対象となる者は第1項第2号及び第3号に該当するものとする。

(住宅又は土地に関する基準)

第4条 住宅新築資金及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地(以下「貸付対象土地」という。)は、当該貸付けを受ける者が現に居住する弓削町の区域内に存しなければならない。

2 住宅新築資金、住宅改良資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けの対象となる住宅又は土地の規模等の基準は、規則の定めるところによる。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、国の定める額とする。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期間は、国の定める期限内で規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金等の貸付金の償還方法は、元利均等月賦若しくは半年賦償還とする。ただし、住宅新築資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(住宅の建設義務)

第7条 住宅取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(期限前償還)

第8条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを行った場合において、借受人が次の各号の1に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得した財産又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

2 町長は、借受人から貸付金の償還を受けることが困難と認めるときは、連帯保証人に弁済を求めるものとする。この場合、町長は違約金をあわせて請求することができる。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第9条 借受人は、別に規則で定める貸付決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、借受人が次の各号の1に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、規則で定めるところにより貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(財産の処分制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(抵当権の設定)

第11条 借受人は、この条例による貸付金により新築した住宅又は所有権を取得した土地につき、速やかに抵当権設定の登記手続をして、その謄本を町長に提出しなければならない。

(抵当権消滅の手続)

第12条 貸付金の償還が完了したときは、町長及び借受人は、抵当権の消滅の手続をするものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付分から適用する。

(平成4年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度貸付分から適用する。

――――――――――

○弓削町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年7月22日

条例第18号

弓削町住宅新築資金等貸付条例(昭和56年9月25日条例第17号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の弓削町住宅新築資金等貸付条例第6条第3項に規定する借受人に対する同条例第8条から第12条までの適用については、なおその効力を有する。

弓削町住宅新築資金等貸付条例

昭和56年9月25日 条例第17号

(平成14年7月22日施行)