●弓削町修学資金貸付条例
平成4年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、弓削町の急速な過疎化、高齢化に対応する人材を確保するため、教養及び専門技術を習得しようとする者に対し修学資金を貸与して、有用な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「修学生」とは、修学資金の貸与を受ける者をいう。
2 この条例において「修学金」とは、貸与する修学資金をいう。
(修学生の要件)
第3条 修学生となることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 教養及び専門技術を養成する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及びこれに準ずると認められる教育施設)、専修学校及び養成所(町長が認める施設)に在学する者
(2) 学業、人物ともすぐれ、かつ、健康な者
(3) 修学生が、修学終了後弓削町内に居住及び就業することを希望する者
(4) 町長が規則で定める保護者等がいる者
(修学生の採用)
第4条 修学生は、前条に規定する要件を備える者から採用する。
(修学金の貸与限度額及び貸与期間)
第5条 修学金の貸与限度額は、次のとおりとする。
(1) 保健婦及び看護婦(士)の学校及び養成所に在学する者 月額 60,000円
(2) 理学療法士及び作業療法士の学校及び養成所に在学する者 月額 60,000円
(3) 前2号に掲げるもの以外で、教養及び専門技術の学校及び養成所に在学する者 月額 30,000円
2 修学金には、利息をつけない。
3 修学金の貸与期間は、修学生に採用した時からその者の在学する学校及び養成所の正規の修学期間とする。
(修学金の交付)
第6条 修学金は、毎月1月分ずつ交付する。ただし、特別の事情により2月分以上を合わせて交付することができる。
(修学金の休止)
第7条 修学生が、次の各号の1に該当する場合は、その期間の修学金の交付を休止することができる。
(1) 休学
(2) 停学
(3) 長期欠席
(修学金の停止)
第8条 修学生が、次の各号の1に該当すると認められるときは、修学金の貸与を停止する。
(1) 病気等のため成業の見込がないとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、修学生として適当でないとき。
(修学金の返還期間)
第9条 修学生が、修学生でなくなったときには、貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後町長が定める期間内に、修学金を返還しなければならない。
(修学金の返還猶予)
第10条 修学生であった者が、次の各号の1に該当する場合は、修学金の返還を猶予する。
(1) さらに高度な教養及び専門技術を修学するため学校、専修学校及び養成所等に在学するとき。
(2) より高度な教養及び専門技術を習得するため研修期間等に在籍するとき。
(3) 災害、傷い疾病その他やむを得ない事由により返還が困難と認められるとき。
2 第12条に定める事業所等に就業した場合は、町長が別に定める期間修学金の返還を猶予することができる。
(修学金の返還免除)
第11条 修学生又は修学生であった者が、次の各号の1に該当する場合は、修学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身障害その他やむを得ない事由により返還が不能と認められるとき。
(修学金の特別返還免除)
第12条 修学生であった者が、弓削町の職員(弓削町が参加する一部事務組合、公社及び公団等も含む。)又は弓削町内の町長が指定する事業所の職員に採用された場合において、良好な成績で勤務したときは、修学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第13条 修学生であった者は、正当な事由がなくて修学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条第1項に規定する修学金の貸付けは、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○弓削町修学資金貸付条例を廃止する条例
平成14年3月15日
条例第8号
弓削町修学資金貸付条例(平成4年条例第7号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の弓削町修学資金貸付条例第4条の規定により修学生として採用されている者及び同条例の規定による修学金の返還義務を有する者については、同条例第5条から第13条までの規定は、この条例施行後も、なおその効力を有する。