○上島町消防団組織等に関する規則

平成16年10月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(方面隊等の設置等)

第2条 上島町消防団(以下「消防団」という。)に本部、方面隊及び分団を置き、必要に応じて部及び班を置くことができる。

2 方面隊並びに分団の名称及び担当区域は、別表第1のとおりとする。

3 分団は、消防団の長(以下「団長」という。)の命令により、水火災その他の災害現場に出動するとともに、平常、火災予防その他の警戒を行うものとする。

(方面隊及び分団等)

第3条 方面隊に方面隊長及び副方面隊長を置き、副団長がこれに当たる。

2 方面隊長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

5 分団長、副分団長、部長、班長及び団員は、上司の命を受けその職務に当たる。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(役員の任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、任期途中において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(職務)

第6条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。団長及び副団長ともに事故があるときは、この規則の定める順序に従い、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長、班長の任免については行うことができない。

(幹部会)

第7条 円滑な運営を資するため、消防団に団長、副団長及び分団長で構成する消防団幹部会を置き、運営に関する重要事項の協議及び決定、方面隊相互間の連絡調整等を行うものとする。

2 団長は、消防団幹部会を随時招集し、その会議を主催する。

3 消防長及び消防署長は、消防団長の要請により消防団幹部会に出席して意見を述べることができる。

(災害出場)

第8条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中に追越しをしないこと。

(管轄区域)

第10条 消防団は、消防長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合については、この限りではない。

(指揮者の遵守事項)

第11条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮減に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(消防及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最大限活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えること。

(設備資材の管理及び賠償)

第16条 消防団の設備資材は、団長、分団長、部長及び班長が管理し、損傷又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

第17条 故意により設備資材を損傷又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。

(教養訓練、礼式及び操法)

第18条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式に関する事項は、総務省消防庁の定めた消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(文書)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規つづり

(12) 雑書類つづり

(公印)

第20条 消防団及び団長の公印は、別表第2に定めるところによる。

(服制)

第21条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める基準による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日消防本部規則第1号)

この規則は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

方面隊

分団

担当区域

上島町弓削方面隊

第1分団

久司浦、沢津、上弓削

第2分団

引野、明神、下弓削、太田、土生、日比、鎌田、狩尾、大谷

第3分団

佐島

第4分団

弓削地区全域

上島町生名方面隊

第1分団

稲浦1、稲浦2、奥里、脇、前新開1、前新開2、厳島、浦の浜、久保の谷、中の谷、中側、中後、岡庄、尾又

第2分団

南寮、深浦1、深浦2、丸山1、丸山2、南立石、北立石、公営住宅、恵生1、恵生2、西浦1、西浦2、西浦3、西浦4

第3分団

生名地区全域

上島町岩城方面隊

第1分団

海原、東1、東2、西、高原、大谷、新地、浜、浜2

第2分団

西部、赤石、小漕、長江、船越

第3分団

岩城地区全域

上島町魚島方面隊

第1分団

魚島地区全域

別表第2(第20条関係)

消防団印

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消防団長印

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上島町消防団組織等に関する規則

平成16年10月1日 規則第120号

(令和2年5月21日施行)