○上島町幼年消防クラブ指導育成に関する要綱
平成16年10月1日
消防本部訓令第22号
第1 この要綱は、幼年消防クラブ(以下「クラブ」という。)の健全な成長と発展を図り、幼年に消防研修を行い、火に対する正しいしつけを身につけ、保育所及び各家庭からの火災の減少を図るとともに将来人命を尊重し、財産の保全を図る社会人としての素地を涵養することを目的とする。
第2 このクラブの事務局は、上島町消防本部に置く。
第3 このクラブは、町の保育所の組織団体をもって加入し、それぞれの施設で一単位クラブを構成する。
第4 このクラブへの加入は、前項の施設への入園と同時に自動的にクラブ員となり、卒園時に自動的にクラブ員の身分を失う。
第5 このクラブは、第1の目的を達成するため、次の行事を行う。
(1) 幼年消防として必要な消防研修
(2) 火災予防に関する広報活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、必用な事項
第6 このクラブの指導員は、第3の施設の職員、クラブ員の保護者及び消防職員、消防団員をもって充てる。
第7 第2の事務局は、次の書類を作成し、消防長の承認を得なければならない。
(1) クラブ員名簿
(2) 行事記録簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブ運営に必要な書類
第8 この要綱に定めのない事項は、事務局が消防長に諮って行うことができる。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月25日消防本部訓令第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。