○上島町応急手当の普及啓発活動の推進に関する規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第8章第28条(住民に対する普及啓発)及び応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号消防庁次長通達)に基づき、消防本部の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、消防署管内における人口、地域性、高齢化率、救急事象等を考慮して住民に対する応急手当の普及啓発活動に関する計画(以下「普及計画」という。)を策定しなければならない。

2 前項の普及計画に基づき、消防職員及び消防団員等による応急手当指導員の養成及び普及啓発用資機材等の配備等について計画的に行うものとする。

3 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当普及講習会(以下「講習会」という。)の開催に努めるとともに、講習会が効果的に実施できるよう応急手当指導員等の派遣を行わなければならない。

4 スーパー、旅館、民宿等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は婦人防火クラブ等の自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者(以下「応急手当普及員」という。)の養成に努めるものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を重点に行い、要請等に応じて各種一般救急講習を行うものとする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習の種別とその主な普及項目は、次に掲げるとおりとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法

対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。

上級救命講習

心肺蘇生法(成人・小児・乳児・新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

一般救急講習

救命に関する基礎講習及び応急救護に関する講習のうち希望するもの

(修了証の交付)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、上級救命講習修了証(様式第1号)又は普通救命講習修了証(様式第2号)を交付するものとする。

2 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を普通救命講習修了者名簿(様式第3号)及び上級救命講習修了者名簿(様式第4号)に記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防本部の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導については応急手当指導員及び消防長の指定する者がこれに当たり、一般救急講習については応急手当指導員又は救急隊員有資格者がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから適任と認められるものについて消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認められものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員養成講習を実施した場合に、修了者が所属消防本部以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員(応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者)の資格を有する者を充てるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式第5号の応急手当指導員名簿に登録したのち、応急手当指導員認定証(様式第6号)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防本部に在職していた者については、消防本部を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第12条 応急手当普及員の養成は、消防本部が行うものとする。

2 第8条の規定は、応急手当普及員養成講習について準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第7号)に登録したのち、応急手当普及員認定証(様式第8号)を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関する者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習Ⅲを受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(認定の取消し)

第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員の責務)

第16条 応急手当普及員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう応急手当に関する知識、技術及び指導方法について常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分対応ができるよう、適宜再教育を行わなければならない。

3 消防長は、事務所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第17条 消防長は、管内の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練人形、指導用ビデオ及びパンフレット等普及啓発用資機材の計画的整備を行うものとする。

(感染防止上の配慮)

第18条 応急手当指導員等は、住民に対する応急手当の普及講習の実習に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行わなければならない。

2 応急手当指導員等は、心肺蘇生法の実技講習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を十分に行わなければならない。

(関係機関との連携)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(その他)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の応急手当の普及啓発活動の推進に関する規程(平成8年越智郡島部消防事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係) 普通救命講習

1到達目標

心肺蘇生法1人法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2標準的な実施要領

1 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形3体を充てることを標準とする。

3 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技能の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性等

1時間

応急手当の対象者とその必要性

観察の必要性

気道確保の対象者

人工呼吸の対象者

心肺蘇生の対象者

救命に必要な応急手当

観察要領

救命観察の手順

2時間

心肺蘇生法(成人に対する方法)

気道確保

気道確保要領

人工呼吸法

呼気吹込み人工呼吸法

心臓マッサージ

心臓マッサージの要領

異物除去要領

上記を組み合わせた心肺蘇生法要領(1人法)

効果確認

止血法

直接圧迫止血法

止血帯法

合計時間

3時間

備考

1 観察要領、心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。

2 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

3 心肺蘇生法の講習は、成人に対する方法を指導することを原則とするが対象者に応じて、小児・乳児・新生児に対するものも指導する。

4 指導内容の細目については、別表第11のとおりとする。

別表第2(第4条関係) 上級救命講習

1到達目標

心肺蘇生法1人法及び2人法、大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

更に、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。

2標準的な実施要領

1 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。

2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形3体を充てることを標準とする。

3 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技能の程度によって適宜増減することを妨げない。

項目

細目

時間

応急手当の重要性

応急手当の目的、必要性等

1時間

応急手当の対象者とその必要性

観察の必要性

気道確保の対象者

人工呼吸の対象者

心肺蘇生の対象者

救命に必要な応急手当

観察要領

救命観察の手順

4時間

心肺蘇生法

(成人に対する方法)

(小児に対する方法)

(乳児に対する方法)

(新生児に対する方法)

気道確保

気道確保要領

人工呼吸法

呼気吹込み人工呼吸法

心臓マッサージ

心臓マッサージの要領

異物除去要領

上記を組み合わせた心肺蘇生法要領

(1人法)

(2人法)

効果確認

止血法

直接圧迫止血法

止血帯法

その他の応急手当

傷病者管理法

衣類の緊迫解除

3時間

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

8時間

備考

1 観察要領、心肺蘇生法、止血法、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法の講習については、実習を主体とする。

2 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

3 指導内容の細目については、別表第12のとおりとする。

別表第3(第4条関係) 一般救急講習

1 到達目標

1 応急手当を学ぶ目的を理解する。

2 救命に必要な応急手当(気道確保・人工呼吸・心臓マッサージ)を理解する。

3 傷病状態別応急手当の方法を理解する。

4 応急手当に興味を持たせ、普通救命講習等への参加を促す。

2 標準的な実施要領

1 地域、職域、学校等の単位で開催し、受講者数・講習時間については、特に定めない。

2 その場合において、受講者20人程度までは指導員等を2人、40人程度までは3人以内を標準とし、その他受講者数の過多・内容により指導員等の増減を行うものとする。

3 蘇生人形は、可能な範囲で複数準備し、多数の受講者が人工呼吸等の体験を行えるよう努める。

4 一般救急講習の細部については、別表第11の普通救命講習の講習細目のうちから対象者の要請に基づく講習とする。

別表第4(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間

指導要領

指導技法

1

7時間

救命に必要な応急手当の指導要領

3

その他の応急手当の指導要領

2

各種手当の組合せ・応用の指導要領

1

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

1時間

合計時間

8時間

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

・指導内容の細目については、別表第13のとおりとする。

別表第5(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

1

8時間

救命に必要な応急手当の基礎実技

4

その他の応急手当の基礎実技

3

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

4

14時間

救命に必要な応急手当の指導要領

5

その他の応急手当の指導要領

3

各種手当の組合せ・応用の指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

2時間

合計時間

24時間

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

・指導内容の細目については、別表第14のとおりとする。

別表第6(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

1

3時間

救命に必要な応急手当の基礎実技

1

その他の応急手当の基礎実技

1

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

1

11時間

救命に必要な応急手当の指導要領

5

その他の応急手当の指導要領

3

各種手当の組合せ・応用の指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

2時間

合計時間

16時間

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

・指導内容の細目については、別表第15のとおりとする。

別表第7(第10条関係) 応急手当指導員再講習

救命に必要な応急手当の指導要領

2

4時間

その他の応急手当の指導要領

2

合計時間

4時間

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持、向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順、要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第11条関係) 応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間

基礎的な知能技能

基礎知識(講義)

2

9時間

救命に必要な応急手当の基礎実技

4

その他の応急手当の基礎実技

3

指導要領

基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法

5

13時間

救命に必要な応急手当の指導要領

6

各種手当の組合せ・応用の指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

2時間

合計時間

24時間

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

・指導内容の細目については、別表第16のとおりとする。

別表第9(第11条関係) 応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間

指導要領

指導技法

1

3時間

救命に必要な応急手当の指導要領

2

合計時間

3時間

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

・指導内容の細目については、別表第17のとおりとする。

別表第10(第14条関係) 応急手当普及員再講習Ⅲ

救命に必要な応急手当の指導要領

3

 

合計時間

3時間

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持、向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順、要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注) 「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法、止血法を意味する。

別表第11(別表第1、別表第3関係) 普通救命講習の講習細目

項目

細目

 

時間

応急手当の重要性

応急手当の目的

○救命○悪化防止○苦痛の軽減

1時間

応急手当の必要性

○救急車到着までの応急手当の必要性○自主救護の必要性○他人を救うことが自分を救う。

応急手当の対象者とその必要性

観察の必要性

○傷病状態の把握による応急手当○応急手当優先順位を決定するための必要性

気道確保の対象者

 

人工呼吸の対象者

 

心肺蘇生の対象者

 

救命に必要な応急手当

観察要領*

救命観察の手順

○生命に直接関係する症状に対しての優先順位(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

2時間

心肺蘇生法*

(成人に対する方法)

気道確保要領

○頭部後屈あご先挙上法○下顎挙上法○回復体位

人工呼吸法

呼気吹込み人工呼吸法

○成人を対象として実施する。○受講者によっては、小児、乳児、新生児に対する方法も実施する(一方弁付呼気吹込み用具による人工呼吸含む。)。○感染防止の意義・方法

心臓マッサージの要領

○成人を対象として実施する。

○受講者によっては、小児・乳児・新生児に対する方法も実施する。

異物除去要領

○指交差法による開口と指拭法○側胸下部圧迫法○背部叩打法○ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

上記を組み合わせた心肺蘇生要領(1人法)

○成人を対象として実施する。○受講者によっては、小児、乳児、新生児に対する方法も実施する。

効果確認

○実技(心肺蘇生)1人法

止血法*

直接圧迫止血法

○圧迫点○圧迫要領

止血帯法

○位置○巻き方○止血棒によるしめ方○止血効果○時間記録

合計時間

3時間

(※)*は、実習を主体とする。

別表第12(別表第2関係) 上級救命講習の講習細目

項目

細目

時間

応急手当の重要性

応急手当の目的

○救命○悪化防止○苦痛の軽減

1

応急手当の必要性

○救急車到着までの応急手当の必要性○自主救護の必要性○他人を救うことが自分を救う。

応急手当の対象者とその必要性

観察の必要性

○傷病状態の把握による応急手当○応急手当優先順位を決定するための必要性

気道確保の対象者

 

人工呼吸の対象者

 

心肺蘇生の対象者

 

救命に必要な応急手当

観察要領*

救命観察の手順

○生命に直接関係する症状に対しての優先順位(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

4

心肺蘇生法*

(成人・小児・乳児・新生児に対する方法)

気道確保要領

○頭部後屈あご先挙上法○下顎挙上法○回復体位

人工呼吸法

呼気吹込み人工呼吸法

○成人・小児・乳児・新生児を対象として実施する(一方向弁呼気吹込み用具による人工呼吸含む。)。○感染防止の意義・方法

心臓マッサージの要領

○成人・小児・乳児・新生児を対象として実施する。

異物除去要領

○指交差法による開口と指拭法○側胸下部圧迫法○背部叩打法○ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

上記を組み合わせた心肺蘇生法要領(1人法及び2人法)

○成人・小児・乳児・新生児を対象として実施する。

効果確認

○実技(心肺蘇生)1人法及び2人法

止血法*

直接圧迫止血法

○圧迫点○圧迫要領

止血帯法

○位置○巻き方○止血棒によるしめ方○止血効果○時間記録

その他の応急手当

傷病者管理法*

衣類の緊迫解除

 

3

保温法

○毛布1枚によるもの

体位管理

○仰臥位○回復体位○ショック体位

外傷の手当要領

包帯法

 

副子固定法*

三角巾使用による固定

○鎖骨固定○健側固定○提肘固定三角巾

雑誌等を用いた固定

○雑誌・段ボール・板等

熱傷の手当*

○冷却○滅菌

搬送法*

搬送の方法

○支持搬送○背負い搬送○担架搬送

担架搬送法

○平坦地○階段

応急担架作成法

○身の回りにあるもので実施する。

合計時間

8

(※)*は、実習を主体とする。

別表第13(別表第4関係) 応急手当指導員講習Ⅰの講習細目

項目

細目

指導内容

時間

指導要領

指導技法

 

○指導要領○展示要領○話し方○レッスンプランの作成要領○補助者の活用要領

1

7

救命に必要な応急手当の指導要領

観察の指導要領

○観察に係る指導・展示要領

生命に直接関係する症状に対しての優先順位(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

3

心肺蘇生法の指導要領

気道確保の指導要領

○気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法・下顎挙上法・回復体位)

人工呼吸法の指導要領

○人工呼吸法に係る指導・展示要領(呼気吹込み人工呼吸法・一方弁付呼気吹込み用具による人工呼吸)

○感染防止の指導要領

心肺蘇生法の指導要領

○心臓マッサージ・心肺蘇生法に係る指導・展示要領

異物除去法の指導要領

○異物除去法に係る指導・展示要領

指交差法による開口と指拭法・側胸下部圧迫法・背部叩打法・ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

止血法の指導要領

○止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法・止血帯法)○感染防止の指導要領

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

○傷病者管理に係る指導・展示要領(衣類の緊迫解除・保温法・体位管理法)

2

外傷の手当の指導要領

○外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法・骨折等の固定法・熱傷の手当)

搬送法の指導要領

○搬送に係る指導・展示要領(搬送の方法・担架搬送・応急担架作成法)

各種手当の組合せ・応用の指導要領

 

○想定課題に基づく指導要領実習

1

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

○応急手当奏功事例○想定質問と回答例○その他

1

合計時間

8

別表第14(別表第5関係) 応急手当指導員講習Ⅱの講習細目

項目

細目

指導内容

時間

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当指導員(普及員)認定制度

○認定制度の意義○応急手当指導者の心構え

1

8

応急手当の対象者

○応急手当の普及啓発を行うべき対象者等

応急手当の重要性

○応急手当の目的○応急手当の必要性

救命に必要な応急手当の基礎実技

観察要領

○観察の必要性○外見観察○救命観察○全身局所の観察

4

心肺蘇生法

気道確保要領

○気道確保の必要性○気道確保要領

人工呼吸法

○人工呼吸の対象○呼気吹込み人工呼吸法(成・小・乳・新)○一方弁付呼気吹込み用具による人工呼吸

心肺蘇生法

○心肺蘇生の対象○心臓マッサージの要領○心肺蘇生(成・小・乳・新)1人法及び2人法

異物除去法

○指交差法による開口と指拭法○側胸下部圧迫法○背部叩打法○ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

止血法

○出血の種類○直接圧迫法○止血帯法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

○衣類の緊迫解除○保温法○体位管理法

3

外傷の手当法

○包帯法○骨折等の固定法○熱傷の手当

搬送法

○担架搬送法○その他の搬送法○応急担架作成法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

○人体各部の名称○骨格系○循環器系○呼吸器系○消化器系○脳・神経系

4

14

感染防止

○応急手当による感染の可能性○一般的な対応○血液、吐物等の注意

資機材の取扱要領

 

○保守・管理(分解・消毒)○記録紙の見方○その他

指導技法

 

○指導要領○展示要領○話し方○補助者の活用要領○レッスンプラン作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

観察の指導要領

○観察に係る指導・展示要領(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

5

心肺蘇生法

気道確保の指導要領

○気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法・下顎挙上法・回復体位)

人工呼吸法の指導要領

○人工呼吸法に係る指導・展示要領(呼気吹込み人工呼吸法・一方弁付呼気吹込み用具を用いた人工呼吸)

心肺蘇生法の指導要領

○心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成・小・乳・新に対する1人法及び2人法)

異物除去法の指導要領

○異物除去法に係る指導・展示要領(指交差法による開口と指拭法、側胸下部圧迫法・背部叩打法・ハイムリック法)

止血法の指導要領

○止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法・止血帯法)

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

○傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除・保温法・体位管理法)

3

外傷の手当の指導要領

○外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法・骨折等の固定法・熱傷の手当)

搬送法の指導要領

○搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法・その他の搬送法・応急担架作成法)

各種手当の組合せ・応用の指導要領

 

○想定課題に基づく指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

 

○応急手当奏功事例○想定質問と回答例○その他

2

合計時間

24

別表第15(別表第6関係) 応急手当指導員講習Ⅲの講習細目

項目

細目

指導内容

時間

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当指導員(普及員)認定制度

○認定制度の意義○応急手当指導者の心構え

1

3

応急手当の対象者

○応急手当の普及啓発を行うべき対象者等

応急手当の重要性

○応急手当の目的○応急手当の必要性

救命に必要な応急手当の基礎実技

観察要領

○観察の必要性○外見観察○救命観察○全身局所の観察

1

心肺蘇生法

気道確保要領

○気道確保の必要性○気道確保要領

人工呼吸法

○人工呼吸の対象○呼気吹込み人工呼吸法(成・小・乳・新)○一方弁付呼気吹込み用具による人工呼吸

心肺蘇生法

○心肺蘇生の対象○心臓マッサージの要領○心肺蘇生(成・小・乳・新)1人法及び2人法

異物除去法

○指交差法による開口と指拭法○側胸下部圧迫法○背部叩打法○ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

止血法

○出血の種類○直接圧迫法○止血帯法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

○衣類の緊迫解除○保温法○体位管理法

1

外傷の手当法

○包帯法○骨折等の固定法○熱傷の手当

搬送法

○担架搬送法○その他の搬送法○応急担架作成法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

○人体各部の名称○骨格系○循環器系○呼吸器系○消化器系○脳・神経系

1

11

感染防止

○応急手当による感染の可能性○一般的な対応○血液・吐物等の注意

資機材の取扱要領

 

○保守・管理(分解・消毒)○記録紙の見方○その他

指導技法

 

○指導要領○展示要領○話し方○補助者の活用要領○レッスンプラン作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

観察の指導要領

○観察に係る指導・展示要領(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

5

心肺蘇生法

気道確保の指導要領

○気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法・下顎挙上法・回復体位)

人工呼吸法の指導要領

○人工呼吸法に係る指導・展示要領(呼気吹込み人工呼吸法・一方弁付呼気吹込み用具を用いた人工呼吸)

心肺蘇生法の指導要領

○心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成・小・乳・新に対する1人法及び2人法)

異物除去法の指導要領

○異物除去法に係る指導・展示要領(指交差法による開口と指拭法、側胸下部圧迫法、背部叩打法、ハイムリック法)

止血法の指導要領

○止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法、止血帯法)

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

○傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除・保温法・体位管理法)

3

外傷の手当の指導要領

○外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法・骨折等の固定法・熱傷の手当)

搬送法の指導要領

○搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法・その他の搬送法・応急担架作成法)

各種手当の組合せ・応用の指導要領

 

○想定課題に基づく指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

 

○応急手当奏功事例○想定質問と回答例○その他

2

合計時間

16

別表第16(別表第8関係) 応急手当普及員講習Ⅰの講習細目

項目

細目

指導内容

時間

基礎的な知識・技能

基礎知識(講義)

応急手当指導員(普及員)認定制度

○認定制度の意義○応急手当指導者の心構え

1

3

応急手当の対象者

○応急手当の普及啓発を行うべき対象者等

応急手当の重要性

○応急手当の目的○応急手当の必要性

救命に必要な応急手当の基礎実技

観察要領

○観察の必要性○外見観察○救命観察○全身局所の観察

1

心肺蘇生法

気道確保要領

○気道確保の必要性○気道確保要領

人工呼吸法

○人工呼吸の対象○呼気吹込み人工呼吸法(成・小・乳・新)○一方弁付呼気吹込み用具による人工呼吸

心肺蘇生法

○心肺蘇生の対象○心臓マッサージの要領○心肺蘇生(成・小・乳・新)1人法及び2人法

異物除去法

○指交差法による開口と指拭法○側胸下部圧迫法○背部叩打法○ハイムリック法(意識があり気道異物が強く疑われる場合)

止血法

○出血の種類○直接圧迫法○止血帯法

その他の応急手当の基礎実技

傷病者管理法

○衣類の緊迫解除○保温法○体位管理法

1

外傷の手当法

○包帯法○骨折等の固定法○熱傷の手当

搬送法

○担架搬送法○その他の搬送法○応急担架作成法

指導要領

基礎医学

解剖・生理学

○人体各部の名称○骨格系○循環器系○呼吸器系○消化器系○脳・神経系

1

11

感染防止

○応急手当による感染の可能性○一般的な対応○血液、吐物等の注意

資機材の取扱要領

 

○保守・管理(分解・消毒)○記録紙の見方○その他

指導技法

 

○指導要領○展示要領○話し方○補助者の活用要領○レッスンプラン作成要領

救命に必要な応急手当の指導要領

観察の指導要領

○観察に係る指導・展示要領(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

5

心肺蘇生法

気道確保の指導要領

○気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法・下顎挙上法・回復体位)

人工呼吸法の指導要領

○人工呼吸法に係る指導・展示要領(呼気吹込み人工呼吸法・一方弁付呼気吹込み用具を用いた人工呼吸)

心肺蘇生法

○心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成・小・乳・新)1人法及び2人法

異物除去法の指導要領

○異物除去法に係る指導・展示要領(指交差法による開口と指拭法・側胸下部圧迫法、背部叩打法・ハイムリック法)

止血法の指導要領

○止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法、止血帯法)

その他の応急手当の指導要領

傷病者管理法の指導要領

○傷病者管理法に係る指導・展示要領(衣類の緊縛解除・保温法・体位管理法)

3

外傷の手当の指導要領

○外傷の手当に係る指導・展示要領(包帯法・骨折等の固定法・熱傷の手当)

搬送法の指導要領

○搬送法に係る指導・展示要領(担架搬送法・その他の搬送法・応急担架作成法)

各種手当の組合せ・応用の指導要領

 

○想定課題に基づく指導要領

2

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

 

○応急手当奏功事例○想定質問と回答例○その他

2

合計時間

16

別表第17(別表第9関係) 応急手当普及員講習Ⅱの講習細目

項目

細目

指導内容

時間

指導要領

指導技法

 

○指導要領○展示要領○話し方○補助者の活用要領○レッスンプラン作成要領

1

3

救命に必要な応急手当の指導要領

観察の指導要領

○観察に係る指導・展示要領(意識・呼吸・循環のサインの調べ方)

2

心肺蘇生法の指導要領

気道確保の指導要領

○気道確保に係る指導・展示要領(頭部後屈あご先挙上法・下顎挙上法・回復体位)

人工呼吸法の指導要領

○人工呼吸法に係る指導・展示要領(呼気吹込み人工呼吸法・一方弁付呼気吹込み用具を用いた人工呼吸)

○感染防止に係る指導・展示要領

心肺蘇生法の指導要領

○心肺蘇生法に係る指導・展示要領(成・小・乳・新)1人法及び2人法)

異物除去法の指導要領

○異物除去法に係る指導・展示要領(指交差法による開口と指拭法・側胸下部圧迫法・背部叩打法・ハイムリック法)

止血法の指導要領

○止血法に係る指導・展示要領(直接圧迫止血法、止血帯法)

○感染防止に係る指導・展示要領

効果測定

 

合計時間

3

(※) 指導実技を実施させる。想定課題に基づく指導要領について展示指導させる。

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上島町応急手当の普及啓発活動の推進に関する規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第15号