○上島町緊急患者の管内及び管外医療機関搬送要領

平成16年10月1日

消防本部訓令第14号

1 目的

町において緊急患者が発生し、通常の救急業務では対応できない場合に、その緊急事態に対応することを目的とする。

2 緊急患者

緊急患者とは、患者の容態により医師又は町長が判断する。

事後消防署に通報するものとし、必要に応じて医師に診断書又は町長の証明書を必要とすることがある。

3 緊急患者搬送手段

緊急患者搬送は、海上タクシーその他による。

4 緊急患者搬送助成費

(1) 管外の医療機関への緊急患者搬送に係る費用助成は、実費とし限度額は、2万円とする。

(2) 町内の医療機関への緊急患者搬送に係る費用助成は、5,000円以内とする。

(3) 助成費の請求は、緊急患者搬送助成金請求書(別記様式)により行うものとする。

5 要領の改廃

この要領の改廃については、町で協議するものとする。

この要領は、平成16年10月1日から実施する。

画像

上島町緊急患者の管内及び管外医療機関搬送要領

平成16年10月1日 消防本部訓令第14号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第14号