○上島町救急業務細則

平成16年10月1日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この細則は、上島町救急業務規程(平成16年上島町消防本部訓令第12号。以下「規程」という。)の規定に基づき、事務処理に必要な事項を定める。

(救急情報、資料の収集)

第2条 規程第4条に定める救急情報に必要な情報は、次のとおりとする。

(1) 救急業務に関する請願、陳情に関するもの

(2) 医療機関の救急病院等の告示に係る申出書等に関するもの

(3) 感染症に関するもの

(4) 救急活動に関連する訴訟事案等に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

2 救急業務に当たって必要な資料等は、救急に関する教本(総務省消防庁編集によるものを基本とする。)とする。

(救急資器材の配備及び管理)

第3条 規程第5条に定める救急資器材の配備は、次のとおりとする。

(1) 応急処置に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信及び救出に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

(3) 高規格救急車(救急艇)には、上記以外に別表第3に掲げるもの

2 救急資器材の点検整備は、次のように区分する。

(1) 点検

 交代時点検 積載資器材の機能、形状、数量について行うもの

 定期点検 救急資器材の機能及び保管状況について、毎月1回行うもの

(2) 整備

 日常整備 交代時点検により異常のあった箇所について、必要な整備及び積載品の補充等を行うもの

 定期整備 定期点検を行った後、機能保持のため必要な整備等を行うもの

3 救急自動車、救急資器材等の消毒方法は感染防止対策マニュアルによるものとし、消毒を行ったときは、定期消毒実施表(別記様式)に該当事項を記入すること。

(出場)

第4条 規程第15条に定める救急隊の出場区域は、上島町の全域とする。ただし、消防相互応援協定に基づく地域又は消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(傷病者の搬送制限)

第5条 規程第24条第2項に定める明らかに死亡している傷病者の判断は、次のとおりとする。

(1) 社会通念上、一見して死亡と分かる状態

 頸部又は体幹部が離脱している場合

 死後硬直の起こっている場合

 死斑の状況から一見して判断される場合

(2) 観察の結果として明らかに死亡していると判断できる状態

 意識レベル300であること。

 呼吸が全く感ぜられないこと。

 総頸動脈で脈が全く触知できないこと。

 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。

 体温が感ぜられず冷感が認められること。

 死後硬直が認められること。

 死斑が認められること。

(3) 前号に掲げるからまでのすべてに該当した場合は、観察の結果明らかに死亡していると見なすことができるが、その要素が1項目でも欠けた場合は、仮死状態であるとの認識を持ち、傷病者の救護を積極的に行う。

2 傷病者が明らかに死亡又は医師により死亡と診断され不搬送とした場合は、次に掲げる事項を行い、現場から引き揚げること。

(1) 警察官の要請

(2) 家族への傷病者の容態等の状況説明及び収容票及び救急搬送辞退書(規程様式第2号の2)への署名の要請

(3) 救急報告書作成のための必要事項の聴取

(4) 現場保存(警察官到着まで)

(5) 警察官への引継

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(感染症と疑われる者の取扱い)

第6条 規程第26条に定める所要の措置を講ずるとは、次のフローチャートによる。

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(関係機関との連携)

第7条 規程第31条に定める連携を図る関係機関とは、次のものをいう。

(1) 越智郡医師会

(2) 今治中央保健所又は町村保健衛生課

(3) 伯方警察署

(4) 今治海上保安部及び尾道海上保安部

(関係機関との連携及び通報)

第8条 規程第32条に定める精神疾患の傷病者を搬送するに当たって、病院選定等の問題が生じた場合は、保健所に連絡し、指示を受けること。

2 交通事故、加害事故等警察機関に関係ある救急事故にあっては、警察機関へ通報するとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存に努めること。

3 傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合は、警察官の出場を要請すること。

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計 検眼ライト 血圧計 聴診器 喉頭鏡 パルスオキシメーター 心電計

呼吸・循環管理用資器材

手動式人工呼吸器(バッグマスク、デマンド) マギール鉗子 酸素吸入器一式 心肺蘇生用背板 バイトブロック 吸引器一式(電動式、手動式) エアウェイ(経口、経鼻) 開口器 舌鉗子 舌圧子

創傷等保護用資器材

副子 三角巾 包帯 滅菌ガーゼ 絆創膏 止血帯 滅菌タオル 陰圧式固定マット スクープストレッチャー

保温・搬送用資器材

メーンストレッチャー サブストレッチャー 布担架 保温用毛布

消毒用資器材

噴霧消毒器 各種消毒薬

その他の資器材

分娩セット 手袋 マスク 膿盆

その他必要と認められる資器材

別表第2(第3条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環 救命綱 万能斧

その他の資器材

保安帽 救命かばん 懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3(第3条関係)

分類

品名

呼吸・循環管理用資器材

ショックパンツ 自動式心マッサージ ラリンゲアルマスク 輸液・薬剤セット一式 ツーウェイチューブ 半自動式除細動器

通信用資器材

心電図伝送装置 自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

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上島町救急業務細則

平成16年10月1日 消防本部訓令第13号

(平成16年10月1日施行)