○上島町消防無線運用管理規程
平成16年10月1日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、町における消防無線業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に定めるものをいう。
(2) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に定めるものをいう。
(3) 移動局 施行規則第4条第1項第14号に定めるものをいう。
(4) 無線通信 施行規則第2条第1項第15号に定めるものをいう。
(5) 無線従事者 法第2条第6号に定める者で法第51条の規定により選任されたものをいう。
(通信室)
第3条 通信を統括するため、基地局に通信室(以下「通信室」という。)を置く。
(無線従事者の選任)
第4条 無線従事者は、法第40条第1項の資格を有する者をもって充てる。
(無線局の開閉)
第5条 基地局は、常時開局しておかなければならない。
2 移動局は、常置場所を離れるときは、直ちに開局し、開局通知を通信室へ送信しなければならない。また、常置場所に復したときは、閉局し閉局通知を通信室へ送信しなければならない。ただし、大規模な災害により有線による通信が途絶したときは、移動局は直ちに開局し通信室から指示があるまで閉局してはならない。
(移動局の掌握)
第6条 通信室は、移動局の運用統制を行う。
2 通信室は、常時移動局の開局及び閉局を掌握しておかなければならない。
(統制)
第7条 通信室は、無線通信の円滑を期するため常に開局している移動局に対し、その通信内容の緊急又は重要度により順位を指定し、かつ、必要のあるときは、通話を抑制し、重要通信に支障を来さないよう統制しなければならない。
2 通信室は、不必要な電波を発射し空界をかく乱する者、又は通信統制に従わない者があるときは、直ちに当該行為者にその中止を命ずる等適当な措置を講ずるものとする。
3 災害現場における通信の統制は、現場通信責任者(現場の最高指揮者が命ずる。)が行う。
(無線通信の区分等)
第8条 無線通信は、緊急通信及び普通通信の2種に区分し、その意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 緊急通信 火災、救急その他の災害時における消防活動の指令、報告及び連絡等に使用する通信
(2) 普通通信 緊急通信以外の通信
(管理責任)
第9条 基地局及び移動局の運用管理は、消防長が行う。
2 基地局及び移動局を配置された消防署長は、消防長の命を受け基地局及び移動局を指揮監督し、その保守管理と消防通信の責に任ずるものとする。
3 法第52条第4号に定める非常通信のうち消防業務以外の通信の取扱いについては、消防長の許可を受けなければならない。
(通話の基本)
第10条 無線による通話は、災害活動等及び特に急を要する業務上の連絡並びに無線によらなければその目的を達することができない事項に限るものとし、簡潔に語辞を区切り、かつ、明りょうに発音して行う。
2 無線局は、相手を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、他の通信に混信を与えないことを確めなければならない。他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
3 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
4 通話に使用する時刻は、日本標準時間を使用し、24時間制で表現するものとする。
5 呼出しを行っても応答のないときは、1分間以上の間隔をおき、更に2回呼出しを行い、なお、応答のないときは、自局の機器を点検し異常がなければ、更に送信するものとする。
6 自局の呼出しが既に行われている他局通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
7 呼出し、応答等は、次に掲げる事項によって行うものとする。
区分 | 原則 |
呼出し | 相手局の呼出名称 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出名称 3回以下 どうぞ 1回 |
応答 | 相手局の呼出名称 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出名称 1回 どうぞ 1回 |
一斉呼出し | 各局 3回以下 こちらは 1回 自局の呼出名称 3回以下 |
緊急呼出し | 緊急 数回 こちらは 1回 自局の呼出名称 1回 |
(保守管理)
第11条 無線設備の保守点検については、外部委託するものとし、保守契約を締結する。
2 基地局及び移動局は、1年に1回定期点検を行う。
3 故障の折のオンコールは、その都度行う。
(緊急通信)
第12条 普通通信中に緊急通信を割り込ませようとするときは、普通通信の切れ目に「緊急」の用語を2回連続して発信しなければならない。
(通信命令系統)
第13条 通信命令系統は、別紙第1のとおりとする。
(通信機器の保全)
第14条 通信員は、通信機器の保全に留意し、障害を知ったときは、直ちに通信係へ連絡する。通信係は、速やかに処置に当たらなければならない。
(通信員の記録)
第15条 各基地局通信員は、無線業務日誌を備え、所定の事項を記録しなければならない。
(呼出名称)
第16条 無線呼出名称は、別紙第2のとおりとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日消防本部訓令第5号)
この規程は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平成28年11月10日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月25日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別紙第1(第13条関係)
別紙第2(第16条関係)
無線呼出名称(基地局1.移動局23〈車載10・携帯10・可搬1・アナログ携帯2〉)
所属 | 呼出名称 | 種別 | 車両名(船舶名) |
消防本部・署 | かみじましょうぼう | 基地局 | |
かみじましょうぼう 1 | 移動局(車載) | 救急艇(ゆうなぎ) | |
かみじましょうぼう 2 | 移動局(車載) | 消防ポンプ車 | |
かみじましょうぼう 3 | 移動局(車載) | 広報車 | |
かみじましょうぼう 4 | 移動局(車載) | 救急艇(かみじま) | |
かみじましょうぼう 5 | 移動局(車載) | 指令車 | |
かみじましょうぼう 6 | 移動局(車載) | 小型動力ポンプ付軽四輪積載車 | |
かみじましょうぼう 10 | 移動局(可搬) | ||
かみじましょうぼう 11 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 12 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 13 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 14 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 15 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 16 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 17 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 18 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 19 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 20 | 移動局(携帯) | ||
かみじましょうぼう 53 | 移動局(アナログ携帯) | ||
かみじましょうぼう 54 | 移動局(アナログ携帯) | ||
かみじまきゅうきゅう 1 | 移動局(車載) | 救急自動車 | |
かみじまきゅうきゅう 2 | 移動局(車載) | 救急自動車 | |
かみじまきゅうきゅう 3 | 移動局(車載) | 救急自動車 | |
かみじまきゅうこう 1 | 移動局(車載) | 救助工作車 |