○上島町危険物の規制に関する施行規則
平成16年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定めるもののほか、法令の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、申請書を受理し、承認したときは、申請書の副本に承認済である旨の記載をして申請者に交付するものとする。
3 仮貯蔵又は仮取扱いを行う場所には、周囲の見やすい箇所に別記第1の標識及び別記第2の掲示板を設けなければならない。
(設置又は変更の許可)
第3条 町長は、法第11条第2項の規定により、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えたときは、申請書の副本に許可済である旨の記載をして申請書を交付するとともに危険物設置許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(仮使用の承認)
第4条 町長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用承認を与えたときは、申請書の副本に承認済である旨の記載をして申請者に交付するものとする。
2 仮使用を行う場所には、周囲の見やすい箇所に別記第3の掲示板を設けなければならない。
(譲渡又は引渡しの届出)
第5条 町長は、法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第6条 町長は、法第14条の2の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に予防規程の認可を与えたときは、申請書の副本に認可済である旨の記載をして申請者に交付するものとする。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第7条 町長は、法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(保安監督者選任・解任の届出)
第8条 町長は、法第13条第2項の規定により、保安監督者選任・解任届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(許可申請取下願)
第9条 法第11条第2項の規定により、製造所等の許可を受けた所有者等が許可の取下げを受けようとするときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所許可申請取下願出書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の願出書を受理したときは、願出書の副本に受理済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(許可の特例願)
第10条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可申請をしようとする者が、令第23条(以下「特例」という。)の適用を受けようとするときは、特例適用に関する事前相談を済ませ認められたときに限り、申請書に危険物製造所等特例適用内容書(様式第4号)を添付するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(休止・再開の届出)
第12条 製造所等を3箇月以上にわたって使用を休止しようとするとき、又は休止中の製造所等を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の5日前までに危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(様式第7号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(登録事項の変更の届出)
第13条 製造所等の所有者等は、設置者の住所、氏名、設置場所の地番等に変更があったときは、危険物製造所・貯蔵所・取扱所登録事項変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済である旨の記載をして届出者に交付するものとする。
(事故の通報)
第14条 製造所等において危険物の漏えい事故又は火災等の災害が発生したときは、所有者等は、速やかに次の事項を消防長に通報しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 設置者の住所、氏名、名称
(3) 原因及び被害状況並びに処置
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(収去書)
第15条 法第16条の5第1項の規定により、消防職員が危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去書(様式第9号)を交付しなければならない。
(手数料)
第16条 法第16条の4の規定により、納付すべき手数料は、申請書を提出する時に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、これを還付しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。