○上島町消防職員の立入検査証規則
平成16年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により消防職員が立入検査を行う場合の証票等に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項の規定により消防職員が立入検査を行う場合の証票(以下「証票」という。)は、別記様式のとおりとする。
(証票の提示)
第3条 消防職員が関係場所に立入検査を行う場合、関係のある者の請求があるときは、証票を提示しなければならない。
(立入検査以外の使用禁止)
第4条 第2条に規定する証票は、他人に貸与し、又は職務を執行する場合のほかは使用してはならない。
(記載事項の訂正)
第5条 証票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに消防長に届け出て訂正を受けなければならない。
(亡失又はき損の届出)
第6条 証票を亡失又はき損したときは、直ちにその理由を付し、消防長に届け出なければならない。
(返納)
第7条 退職その他の事由により、証票が不用となったときは、直ちに消防長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。