○上島町火災予防条例施行規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町火災予防条例(平成16年上島町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種標識標示)

第2条 条例に規定する標識は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条の届出は、様式第1号によらなければならない。

(炉、かまど等及び火花を発生する設備等の設置届出)

第4条 条例第44条第1号から第8号の2までの設置の届出は、様式第2号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(発電、変電及び蓄電池設備等の設置届出)

第5条 条例第44条第9号から第12号までの設置の届出は、様式第3号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(ネオン管灯設備の設置届出)

第6条 条例第44条第13号の設置の届出は、様式第4号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(水素ガスを充てんする気球の設置届出)

第7条 条例第44条第14号の設置の届出は、様式第5号により、着手の7日前までに届け出なければならない。

(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)

第8条 条例第45条第1号の届出は、様式第6号により、行為の3日前までに届け出なければならない。

(煙火の打上げ又は仕掛けの届出)

第9条 条例第45条第2号の届出は、様式第7号により、行為の3日前までに届け出なければならない。

(催物開催の届出)

第10条 条例第45条第3号の届出は、様式第8号により、開催の3日前までに届け出なければならない。

(水道断減水の届出)

第11条 条例第45条第4号の届出は、様式第9号により、断減水の3日前までに届け出なければならない。

(道路工事の届出)

第12条 条例第45条第5号の届出は、様式第10号により、工事の7日前までに届け出なければならない。

(指定洞道等の届出)

第13条 条例第45条の2第1項第2号の届出は、様式第11号により、遅滞なく届け出なければならない。

(少量危険物等の届出)

第14条 条例第46条の届出は、様式第12号により、行為の3日前までに届け出なければならない。

(届出期日の変更)

第15条 前各条の届出期日は、天災その他これに準ずると認めるときは、工事着工等の前日までに変更することができる。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、上島町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の越智郡島部消防事務組合火災予防条例施行規則(平成2年越智郡島部消防事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月27日規則第18号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚

場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

少量危険物・指定可燃物を取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識。

移動タンクにあっては、0.3m2の地

30以上

25以上

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

別表第2(第2条関係)

防火に関し必要な事項

寸法 cm

長さ

文字

注水厳禁

50以上

25以上

火気注意

50以上

25以上

火気厳禁

50以上

25以上

注水注意

50以上

25以上

火気注意・整理整頓

50以上

25以上

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上島町火災予防条例施行規則

平成16年10月1日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 規則第117号
平成24年9月27日 規則第18号
平成31年3月11日 規則第1号
令和2年12月16日 規則第12号