○上島町火災予防条例施行規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町火災予防条例(平成16年上島町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ネオン管灯設備の設置届出)
第6条 条例第44条第13号の設置の届出は、様式第4号により、着手の7日前までに届け出なければならない。
(水素ガスを充てんする気球の設置届出)
第7条 条例第44条第14号の設置の届出は、様式第5号により、着手の7日前までに届け出なければならない。
(指定洞道等の届出)
第13条 条例第45条の2第1項第2号の届出は、様式第11号により、遅滞なく届け出なければならない。
(届出期日の変更)
第15条 前各条の届出期日は、天災その他これに準ずると認めるときは、工事着工等の前日までに変更することができる。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、上島町ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の越智郡島部消防事務組合火災予防条例施行規則(平成2年越智郡島部消防事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月27日規則第18号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第1号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 |
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚 場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
少量危険物・指定可燃物を取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識。 移動タンクにあっては、0.3m2の地 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
別表第2(第2条関係)
防火に関し必要な事項 | 寸法 cm | 色 | ||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
注水厳禁 | 50以上 | 25以上 | 青 | 白 |
火気注意 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
火気厳禁 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
注水注意 | 50以上 | 25以上 | 青 | 白 |
火気注意・整理整頓 | 50以上 | 25以上 | 白 | 黒 |