○上島町消防職員の被服貸与に関する規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町消防職員(以下「職員」という。)に対し職務執行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の貸与期間等)

第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。

2 消防長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量、貸与期間又は着用期間を変更することができる。

(着用及び管理の義務)

第3条 職員は、執務時間中貸与品を着用するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 貸与品は、勤務に服しないときは、着用してはならない。

3 職員は、貸与品を常に善良に管理して着用するものとし、その維持、補修に要する費用は、自己の負担によるものとする。ただし、職員の責に帰すべきでない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。

(特例)

第4条 消火その他作業上特別の必要があるときは、特別の帽子、外套、手袋その他のものを用いることができる。

(費用の負担)

第5条 貸与品の購入費用は、全額町の負担とする。

2 職員が、故意又は自己の過失により貸与品をき損し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(返納)

第6条 職員が、貸与品の貸与期間満了前に退職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与品は、その貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

(台帳)

第7条 消防長は、被服貸与台帳(別記様式)を備えて、貸与の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年10月30日告示第16号)

この訓令は、平成24年10月30日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

貸与期間

着用期間

備考

制服(冬)

1着

適時

10月1日~5月31日

礼式・公式時

 

 

 

制服(夏)

1着

適時

6月1日~9月30日

礼式・公式時

制帽(冬)

1個

適時

10月1日~5月31日

 

制帽(夏)

1個

適時

6月1日~9月30日

 

ネクタイ

1本

適時

制服(冬)着用時

 

ベルト(冬)

1本

適時

制服(冬)着用時

署ベルト

ベルト(夏)

1本

適時

制服(夏)着用時

 

手袋

1双

適時

制服(冬)着用時

礼式用

活動服(冬)

1着

2年

常時

 

 

 

 

活動服(夏)

1着

2年

常時

夏期制服兼用

略帽(冬)

1個

2年

常時

アポロキャップ

略帽(夏)

1個

2年

常時

アポロキャップ

ベルト

1本

2年

作業時

PBベルト2つ穴

ヘルメット

1個

5年

作業時

 

手袋

1双

破損時

作業時

ケブラー手袋

安全靴

1足

2年

常時

短靴

編上靴

1足

破損時

作業時

 

ゴム長靴

1足

破損時

作業時

 

防寒衣

1着

破損時

冬期外出時

ブルゾン型

雨衣

1着

破損時

雨雪時

 

救助服

1着

破損時

常時

救助隊員のみ

 

 

 

手袋

1双

破損時

作業時

革手袋

ベルト

1本

破損時

常時

レンジャーベルト

救急服(冬)

1着

2年

常時

救急救命士のみ

 

 

 

救急服(夏)

1着

2年

常時

 

ベルト

1本

2年

常時

救急ベルト

略帽

1個

2年

常時

 

替衿

1個

2年

常時

 

防火外套

1着

破損時

作業時

 

 

 

 

ヘルメット

1個

破損時

作業時

防火帽

長靴

1個

破損時

作業時

膝カバー用

備考

(1) 新規採用者は、活動服を当初2着貸与する。

(2) 救助隊員・救急救命士に新たに任命された者は、当初2着貸与する。

(3) 救助隊員・救急救命士は、作業服を当初貸与するが、その後の貸与期間の適用を行わない。

(4) 破損時とは、善良な管理下において破損し、消防長が使用できないと認定した場合をいう。

(5) 適時とは、消防長が使用できないと認定した場合をいう。

画像

上島町消防職員の被服貸与に関する規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第6号

(平成24年10月30日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第6号
平成24年10月30日 告示第16号