○上島町消防職員の階級及び職名に関する規則

平成16年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 上島町消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(職名)

第3条 消防吏員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部は、消防長、消防防災課長、課長補佐、係長、主査、主事とする。

(2) 消防署は、消防署長、消防副署長、課長補佐、係長、主査、主事とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9―6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上島町消防職員の階級及び職名に関する規則

平成16年10月1日 規則第115号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 規則第115号
平成23年3月25日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第9号の6