○上島町消防本部公印規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 上島町消防本部(以下「消防本部」という。)の公印の保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する消防本部の印及び職印をいう。

(公印の形式、使用区分及び保管者)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、保管者等は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第4条 公印は、常に堅牢容器に収め、原則として鍵を施し、保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印を使用するときは、消防防災課長に当該同議書及び浄書文書を示してその承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第5条 消防長は、公印台帳(様式第1号)を備え付け、所定の登録をしなければならない。

2 消防長は、毎年1回以上保管者において保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用を開始してはならない。

(庁外への持出し)

第6条 公印は、庁外へ持ち出してはならない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前条ただし書の許可は、公印持出簿(様式第2号)に記入することにより受けるものとし、その使用を終え帰庁したときは、直ちに当該保管者に返納し、かつ、公印持出簿に所要事項を記入の上、受領印を受けなければならない。

(公印の調製、改刻の手続)

第7条 公印を新たに調製し、又はこれを改刻しようとするときは、公印の種類、印影及び寸法並びに調製又は改刻を必要とする事由を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用停止及び廃棄の手続)

第8条 磨耗又は損傷のため公印を改刻し、若しくは職制の改廃等により公印が不用になり、又はその使用を停止する必要があるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(公印を紛失した場合の措置)

第9条 保管中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、当該保管者は、直ちにその経過を詳記し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、消防長の指示するところによる。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月10日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成17年2月10日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

様式

寸法

(mm)

書体

使用区分

保管者

個数

上島町消防本部之印

(1)

方 25

てん書

消防本部名をもってする公文書

消防防災課長

1

上島町消防長之印

(2)

方 20

てん書

消防長名をもってする公文書

消防防災課長

1

上島町消防署之印

(3)

方 25

てん書

消防署名をもってする公文書

消防署長

1

上島町消防署長之印

(4)

方 20

てん書

消防署長名をもってする公文書

消防署長

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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上島町消防本部公印規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)