○上島町消防事務処理要綱

平成16年10月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防署の勤務の特殊性を考慮し、上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年上島町規則第32号)等を補足するために定めるものとする。

(3部制勤務時間)

第2条 3部制勤務に就く職員の勤務時間は、勤務に就いた日の午前8時30分を当務日とし、翌日の午前8時30分までを1当務とする。その間15時間30分を勤務時間とし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間に60分間の休息時間を取り、この間7時間45分を勤務時間とする。

(2) 午後5時15分から午後10時までの勤務時間に60分の休息時間を取り、午後10時から午前8時30分までの勤務時間に6時間30分の仮眠時間を取る。この間の7時間45分を勤務時間とする。

(3) 休息及び仮眠については、消防長から指示された場所で行い、職を放棄してはならない。

(4) 休息時間及び仮眠時間の拘束についての手当は、支給しない。

2 当務日の翌日午前8時30分から、その翌日午前8時30分までを非番日とする。

3 非番日の翌日午前8時30分から、その翌日午前8時30分までを週休日とする。

4 最初の当務日から数えて21日間を1周期とする。この間の週休日1回を午前8時30分から午後5時15分までの日勤日とする。

5 週休日の交代は、消防長の許可を得ることとする。

(祝日に対する時間外勤務手当)

第3条 3部制勤務者の勤務時間と歴日とを一致させるために、次に掲げるとおり国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に対する時間外勤務手当を支給する。

(1) 当務日が、祝日の前日の午前8時30分から祝日の午前8時30分に当たる場合は、午前0時から午前8時30分の勤務に対し4時間の時間外勤務手当を支給する。

(2) 当務日が、祝日の午前8時30分から翌日の午前8時30分に当たる場合は、午前8時30分から午前0時までの勤務に対し12時間の時間外勤務手当を支給する。

(3) 週休日が祝日の場合は、後日直近当務日の午前8時30分から午前0時までの勤務に対し12時間の時間外勤務手当を支給する。

2 前項の祝日に対する時間外勤務手当支給対象勤務時間に勤務しない場合は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に掲げる祝日に対する時間外勤務手当支給対象勤務時間の全部を勤務しない場合は、時間外勤務手当は支給されない。

(2) 前項各号に掲げる祝日に対する時間外勤務手当支給対象勤務時間の内、単時間勤務しない場合は、時間外勤務手当から勤務しない時間を差し引いて支給する。

(3) 前項第2号及び第3号の当務において、午後5時15分以前において勤務しない場合は、8時間の時間外勤務手当を差し引いて支給する。

(4) 前項第2号及び第3号の当務において、午後5時15分以後において勤務しない場合は、4時間の時間外勤務手当を差し引いて支給する。

(5) 削除

(年末年始の時間外勤務手当)

第4条 当務者が年末年始(12月29日から1月3日まで)に勤務した場合は、時間外勤務手当を支給することとし、その取扱いについては、前条の祝日に対する時間外勤務手当と同じ取扱いとする。

(夜間勤務手当)

第5条 午後10時から午前6時40分までの間は、仮眠時間とする。この間において通信勤務を実施した場合は、夜間勤務手当を支給する。

2 この間の通信勤務時間は、2時間10分の交代勤務とする。

(緊急出動の時間外勤務手当)

第6条 非番日及び週休日に緊急出動した場合の時間外勤務手当支給は、覚知時又は出動要請時刻から帰署時刻又は帰宅時刻までとする。

2 当務日の仮眠時間に緊急出動した場合の時間外勤務手当支給は、覚知時刻から帰署時刻までとする。

3 前各項における時間外勤務手当支給対象時間に正規の勤務時間が含まれる場合は、差し引いて支給する。

(訓練及び講習の時間外勤務手当)

第7条 各種訓練及び講習会等消防長が認めた場合において、非番日及び週休日に業務を実施した場合は、実施時間に対し時間外勤務手当を支給する。

第8条 削除

(隔日勤務実施期間の取扱)

第9条 消防長は、特別な理由がある場合については、隔日勤務体制を取ることができる。

2 隔日勤務体制における勤務時間及び時間外勤務手当については、前各条の規定を準用する。ただし、第2条第3項及び第4項については該当しない。

3 前2項の週休日については、2当務し週休、3当務し週休の繰り返しとする。

(特殊勤務手当の取扱)

第10条 消防吏員の特殊勤務手当の取扱については、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防手当は、消防業務に従事した消防吏員に支給する。

(2) 出動手当は、非当直職員が出動した場合、1件ごとに支給する。

(3) 救急業務手当は、救急患者の搬送をした場合、1件ごとに支給する。

(4) 船舶乗務手当は、船舶資格者が緊急時に船長として船舶乗務をした場合、1業務ごとに支給する。ただし、重複支給はしないものとする。

(5) 救急救命手当は、救急救命業務に従事した救急救命士に、救急救命業務1件ごとに支給する。

(6) 救急業務管外搬送手当は、管外に救急搬送した場合、1件ごとに支給する。ただし、因島については、管内の扱いとする。

(その他)

第11条 この要綱について疑義が生じた場合は、協議し対処するものとする。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年8月4日消防本部訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日消防本部訓令第2号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

上島町消防事務処理要綱

平成16年10月1日 消防本部訓令第3号

(令和元年10月1日施行)