○上島町消防事務決裁規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町消防本部(以下「消防本部」という。)における事務の決裁に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び専決者がその権限に属する事務処理について、最終的に意思を決めることをいう。

(2) 専決 この規程により専決権を認められた者がその範囲内で常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁するものが出張、病気その他の理由により直ちに意思を決めることができない状態をいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、町長の決裁を経て施行しなければならない。

(消防長の専決事項)

第4条 消防長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(消防防災課長の専決事項)

第5条 消防防災課長は、別表第2に掲げる事項を専決することができる。

(消防署長の専決事項)

第6条 消防署長は、別表第3に掲げる事項(消防本部の事務を除く。)を専決することができる。

(専決の制限)

第7条 第4条から前条までに規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第8条 代決することができる者及び代決の順序は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認められるものは、代決者においてその文書に後閲と朱書きし、上司が登庁の際直ちにその閲覧に供さなければならない。

(代決の禁止)

第9条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されている事項又は急施を要すると認められる事項については、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日消防本部訓令第2号)

この規程は、平成23年3月25日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防長専決事項

1 上島町事務決裁規程(平成16年上島町訓令第4号)別表第2に掲げる事項で所管に係る事項のうち消防防災課長の共通決裁事項((1)(2)(13)(14)(15)を除く。)

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

3 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

4 法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査及び製造所等の仮使用承認に関すること。

5 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡届出の受理に関すること。

6 法第11条第7項に規定する製造所等の許可に伴う通報に関すること。

7 法第11条の2に規定する製造所等の位置等の変更に係る検査に関すること。

8 法第11条の4第1項に規定する製造所等における危険物の種類又は数量の変更届出に関すること。

9 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱基準の遵守命令に関すること。

10 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

11 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令に関すること。

12 法第12条の3に規定する製造所等の一時停止命令又はその使用制限に関すること。

13 法第12条の6に規定する製造所等の廃止届出の受理に関すること。

14 法第12条の7に規定する危険物の保安に関する統括管理者の選任又は解任届出の受理に関すること。

15 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任届出の受理に関すること。

16 法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可及び同条第3項に規定する予防規程の変更命令に関すること。

17 法第14条の3に規定する移送取扱所に係る保安検査申請書の受理及び保安検査済証の交付に関すること。

18 法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等に対する資料の提出命令、資料の報告、立入検査及び危険物等の収去に関すること。

19 法第16条の6に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置命令に関すること。

20 法第22条第2項に規定する気象通報の受理及び同条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。

21 法第23条に規定する一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

22 令第9条第1項第1号に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

23 令第23条に規定する製造所等の基準の特例に関すること。

24 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事の受理に関すること。

25 消火栓標識設置等に伴う占有許可申請に関すること。

別表第2(第5条関係)

消防防災課長専決事項

1 上島町事務決裁規程別表第2に掲げる事項で所管に係る事項のうち課長の共通決裁事項

2 職員の時間外勤務命令に関すること。

3 職員の県内並びに尾道市、三原市及び福山市の旅行命令に関すること。

4 職員の欠勤及び休暇並びに交替に関すること。

5 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出等に関すること。

6 日誌又は日報等に関すること。

7 報告、回答、願い及び進達等の督促に関すること。

8 職員の勤務を要しない日に複数又は3日以内の宿泊を要する県内並びに尾道市、三原市及び福山市の管外旅行に関すること。

9 物品の賃借に関すること。

10 消耗品の受払いに関すること。

11 軽易な証明に関すること。

12 庁舎の使用に関すること。

13 公印の使用管理に関すること。

14 文書の収受、発送、浄書、編纂及び保存に関すること。

15 広報に関すること。

別表第3(第6条関係)

消防署長専決事項

1 所属職員の県内並びに尾道市、三原市及び福山市の旅行命令に関すること。

2 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

3 所属職員の2日以内の欠勤及び休暇並びに交替に関すること。

4 所属職員の事務分担に関すること。

5 日誌又は日報等に関すること。

6 軽易な事項の公表に関すること。

7 所管物品の保管、貸出し及び事務用品の受払いに関すること。

8 所管消防自動車及び消防機材等の管理並びに使用許可に関すること。

9 火災及び気象通報に関すること。

10 所属職員の勤務を要しない日に複数又は3日以内の宿泊を要する県内並びに尾道市、三原市及び福山市の管外旅行に関すること。

11 庁舎の管理、庁中の取締りに関すること。

12 軽易な証明に関すること。

13 公印の管守に関すること。

14 上島町火災予防条例(平成16年上島町条例第166号)第45条の行為等の届出の受理に関すること。

15 火災予防広報に関すること。

別表第4(第8条関係)

決裁事項

代決することができる者

町長の決裁事項

消防長

消防長の決裁事項

消防防災課長

上島町消防事務決裁規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)