○上島町消防署の組織に関する規程
平成16年10月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、上島町消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の隊及び係を置くことができる。
(1) 消防隊
(2) 救急隊
(3) 救助隊
(4) 警防係
(5) 救急係
(6) 救助係
(7) 救急艇係
(8) 通信係
(消防署長)
第3条 消防署に消防署長を置く。
2 消防署長は、消防署の長とし、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(消防副署長)
第4条 消防署に消防副署長を置くことができる。
2 消防副署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 消防副署長は、消防長及び消防署長の指揮監督を受け、消防署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。ただし、消防署長が事故等により不在の場合は、その職務を代理する。
(課長補佐)
第5条 消防署に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 課長補佐は、消防署長及び消防副署長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督する。
4 課長補佐は、当直司令として当直勤務職員を、指揮監督することができる。
(係長)
第6条 第2条に規定する係に係長を置くことができる。
2 係長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務を掌理し、従事する。
3 係長は、当直司令として当直勤務職員を、指揮監督することができる。
(主任、係)
第7条 消防署に主任、係を置くことができる。
2 主任は、消防士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務を掌理し、従事する。
3 係は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(消防署の業務)
第8条 消防署の業務は、次のとおりとする。
火災の予防及び水火災その他災害の警戒防御に関すること。
消防用機械器具の維持管理、整備及び点検に関すること。
消防用地水利の把握、点検に関すること。
消防操法の研修、消防戦術の検討に関すること。
通信機器に関すること。
救急業務に関すること。
救助活動に関すること。
救急艇に関すること。
火災の原因及び損害の調査に関すること。
消防計画に関すること。
火災予防思想の普及啓発に関すること。
消防団との連絡調整及び自衛消防組織の指導訓練に関すること。
幼年消防クラブに関すること。
民間消防組織の育成指導に関すること。
気象観測に関すること。
前に掲げるもののほか、消防の第一線的事務及び活動に関すること。
消防署予算の編成及び執行に関すること。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防署長が消防長の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平成31年3月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日消防本部訓令第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。