○上島町消防署の組織に関する規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、上島町消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の隊及び係を置くことができる。

(1) 消防隊

(2) 救急隊

(3) 救助隊

(4) 警防係

(5) 救急係

(6) 救助係

(7) 救急艇係

(8) 通信係

(消防署長)

第3条 消防署に消防署長を置く。

2 消防署長は、消防署の長とし、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(消防副署長)

第4条 消防署に消防副署長を置くことができる。

2 消防副署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 消防副署長は、消防長及び消防署長の指揮監督を受け、消防署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。ただし、消防署長が事故等により不在の場合は、その職務を代理する。

(課長補佐)

第5条 消防署に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 課長補佐は、消防署長及び消防副署長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督する。

4 課長補佐は、当直司令として当直勤務職員を、指揮監督することができる。

(係長)

第6条 第2条に規定する係に係長を置くことができる。

2 係長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務を掌理し、従事する。

3 係長は、当直司令として当直勤務職員を、指揮監督することができる。

(主任、係)

第7条 消防署に主任、係を置くことができる。

2 主任は、消防士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務を掌理し、従事する。

3 係は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(消防署の業務)

第8条 消防署の業務は、次のとおりとする。

(1) 火災の予防及び水火災その他災害の警戒防御に関すること。

(2) 消防用機械器具の維持管理、整備及び点検に関すること。

(3) 消防用地水利の把握、点検に関すること。

(4) 消防操法の研修、消防戦術の検討に関すること。

(5) 通信機器に関すること。

(6) 救急業務に関すること。

(7) 救助活動に関すること。

(8) 救急艇に関すること。

(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(10) 消防計画に関すること。

(11) 火災予防思想の普及啓発に関すること。

(12) 消防団との連絡調整及び自衛消防組織の指導訓練に関すること。

(13) 幼年消防クラブに関すること。

(14) 民間消防組織の育成指導に関すること。

(15) 気象観測に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、消防の第一線的事務及び活動に関すること。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防署長が消防長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成23年3月25日から施行する。

(平成31年3月26日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

上島町消防署の組織に関する規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第1号
平成23年3月25日 消防本部訓令第1号
平成31年3月26日 消防本部訓令第1号