○上島町消防本部の組織等に関する規則

平成16年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、上島町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に消防防災課を置く。

2 消防防災課に次の係を置くことができる。

(1) 庶務予防係

(2) 危機管理係

(事務分掌)

第3条 前条第2項に定める係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務予防係

 消防本部の組織及び消防職員の給与、進退、身分に関すること。

 消防予算の編成及び執行並びに財務一般に関すること。

 公印の保管及び財産の管理に関すること。

 文章の収受、発送及び保存に関すること。

 会議及び条例、規則、規程等に関すること。

 職員の研修及び教養に関すること。

 他消防その他関係機関との調整に関すること。

 職員委員会に関すること。

 消防業務統計に関すること。

 職員の被服貸与等に関すること。

 消防施設の整備及び維持管理に関すること。

 消防団事務に関すること。

 他の係の主管に属しないこと。

 予防査察に関すること。

 危険物の規制に関すること。

 防火管理に関すること。

 建築同意に関すること。

 消防思想の普及宣伝に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、火災予防に関すること。

(2) 危機管理係

 災害対策本部の設置に関すること。

 地域防災計画に関すること。

 防災訓練に関すること。

 災害時応援協定に関すること。

 国民保護に関すること。

 防災会議に関すること。

 防災士組織に関すること。

 Jアラートに関すること。

 Lアラートに関すること。

 EMネットに関すること。

 国土強靭化計画に関すること。

(消防長)

第4条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(消防防災課長)

第5条 消防本部に消防防災課長を置くことができる。

2 消防防災課長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 消防防災課長は、消防長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(課長補佐)

第6条 消防本部に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 課長補佐は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第7条 第2条第2項に規定する係に係長、主査及び主事を置くことができる。

2 係長及び主査は、消防司令補又は消防士長にある者をもって充てる。

3 係長及び主査は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主事は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(兼務)

第8条 消防署に配属する職員は、消防本部の職員がこれを兼ねることができる。

(訓練及び礼式)

第9条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9―6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上島町消防本部の組織等に関する規則

平成16年10月1日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 規則第114号
平成23年3月25日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第9号の6
令和5年3月30日 規則第14号の2