○上島町消防本部の組織等に関する規則
平成16年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、上島町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に消防防災課を置く。
2 消防防災課に次の係を置くことができる。
(1) 庶務予防係
(2) 危機管理係
(事務分掌)
第3条 前条第2項に定める係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務予防係
ア 消防本部の組織及び消防職員の給与、進退、身分に関すること。
イ 消防予算の編成及び執行並びに財務一般に関すること。
ウ 公印の保管及び財産の管理に関すること。
エ 文章の収受、発送及び保存に関すること。
オ 会議及び条例、規則、規程等に関すること。
カ 職員の研修及び教養に関すること。
キ 他消防その他関係機関との調整に関すること。
ク 職員委員会に関すること。
ケ 消防業務統計に関すること。
コ 職員の被服貸与等に関すること。
サ 消防施設の整備及び維持管理に関すること。
シ 消防団事務に関すること。
ス 他の係の主管に属しないこと。
セ 予防査察に関すること。
ソ 危険物の規制に関すること。
タ 防火管理に関すること。
チ 建築同意に関すること。
ツ 消防思想の普及宣伝に関すること。
(2) 危機管理係
ア 災害対策本部の設置に関すること。
イ 地域防災計画に関すること。
ウ 防災訓練に関すること。
エ 災害時応援協定に関すること。
オ 国民保護に関すること。
カ 防災会議に関すること。
キ 防災士組織に関すること。
ク Jアラートに関すること。
ケ Lアラートに関すること。
コ EMネットに関すること。
サ 国土強靭化計画に関すること。
(消防長)
第4条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
(消防防災課長)
第5条 消防本部に消防防災課長を置くことができる。
2 消防防災課長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 消防防災課長は、消防長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督する。
(課長補佐)
第6条 消防本部に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 課長補佐は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長等)
第7条 第2条第2項に規定する係に係長、主査及び主事を置くことができる。
2 係長及び主査は、消防司令補又は消防士長にある者をもって充てる。
3 係長及び主査は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主事は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(兼務)
第8条 消防署に配属する職員は、消防本部の職員がこれを兼ねることができる。
(訓練及び礼式)
第9条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9―6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。