○上島町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部並びに消防署の設置、名称、位置及び管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町消防本部

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1037番地

(消防署の名称及び位置)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

上島町消防署

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1037番地

上島町全域

2 町長は、必要があるときは、消防署に出張所その他出先機関を設置することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

上島町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第165号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月1日 条例第165号
平成19年3月19日 条例第15号