○上島町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部並びに消防署の設置、名称、位置及び管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上島町消防本部 | 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1037番地 |
(消防署の名称及び位置)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
上島町消防署 | 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1037番地 | 上島町全域 |
2 町長は、必要があるときは、消防署に出張所その他出先機関を設置することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。