○上島町魚島船舶使用料条例
平成16年10月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、魚島船舶の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「船舶」とは、魚島船舶に就航する旅客船をいう。
(使用料の徴収)
第3条 船舶を使用する者に対しては、使用料を徴収する。
(使用料の種類及び額)
第4条 使用料の種類及び額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 普通旅客運賃
区間 | 1人につき片道運賃 |
魚島・高井神 | 210円 |
魚島・豊島 | 450円 |
魚島・弓削 | 760円 |
魚島・土生 | 1,050円 |
高井神・豊島 | 260円 |
高井神・弓削 | 560円 |
高井神・土生 | 860円 |
豊島・弓削 | 340円 |
豊島・土生 | 630円 |
弓削・土生 | 290円 |
(2) 通学定期運賃
通用期間が1月のものにあっては、7割引とする。
(3) 一般定期運賃
通用期間が1月のものにあっては、4割引とする。
(4) 小人旅客運賃
6歳以上12歳未満の者の旅客運賃は、普通旅客運賃の半額とする。
(5) 障害者旅客運賃
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者は、普通旅客運賃の半額とする。
(6) 回数旅客運賃
回数旅客運賃は、乗船区間の片道旅客運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。
(7) 弓削・土生間の普通旅客運賃の特例
イ 土生港で乗下船をする第1号の弓削・土生間以外の区間の運賃については、出発地又は目的地から弓削港までの普通旅客運賃にその他の航路運賃を加えた額とする。
(8) 小荷物運賃
規格 | 1個につき運賃 |
10キログラム以下 | 150円 |
10キログラムを超え20キログラム以下 | 330円 |
20キログラムを超え30キログラム以下 | 470円 |
(9) 貨物運賃
(使用料徴収の時期)
第5条 前条の使用料は、その使用前にこれを徴収する。
(使用料の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の魚島村船舶使用料条例(昭和40年魚島村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料の種類及び額の特例)
3 しまなみ海道フリーパス運営協議会が発行する共同割引企画「しまなみ海道フリーパス」を持参する者の旅客運賃は、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの期間内の1日に限り、普通旅客運賃の2割引とする。
4 しまなみ海道フリーパス運営協議会が発行する共同割引企画「しまなみ海道フリーパス」を持参する者の旅客運賃は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間内の1日に限り、普通旅客運賃の2割引とする。
附則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第44号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
自転車 | 330円 | 単車 | 470円 | ロープ(大) | 470円 |
ロープ(小) | 330円 | 肥料 | 150円 | タイヤ | 150円 |
虫クワ | 330円 | タタミ | 330円 | 白米15キロ | 150円 |
フトン(大) | 470円 | フトン(小) | 330円 | 船外機 | 470円 |
漁網(大) | 470円 | 漁網(中) | 330円 | 漁網(小) | 150円 |
草刈機 | 330円 | 洗濯機 | 470円 | ケーキ箱 | 470円 |
セメント | 330円 | 角材 | 150円 | ベニヤ | 150円 |