○上島町生名船舶使用料条例
平成16年10月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)及び海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号。以下「規則」という。)により町が免許を受けて運航する生名船舶(以下「船舶」という。)を使用する者から徴収する使用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(納付義務)
第2条 船舶に乗船し、又は荷物を託送しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を納付して乗船券又は荷物託送票を受けなければならない。
(使用料の額)
第3条 船舶の使用料の額は、別表第1のとおりとする。ただし、次に掲げるものは無料とする。
(1) 保護者に随行する6歳未満の子供
(2) 勤務中の警察官、護送中の囚人又は刑事被告人及びその護送人
(3) 水火災又は他の災害の発生に対して出動する当該公務員及び消防団員(これらの者が携行する荷物車両を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認める者
2 町長は、必要がある場合、船舶を貸船することができる。この場合の貸船料は、別に規則で定める。
(定期乗船券及び回数乗船券)
第4条 町長は、船舶を一定の期間継続して使用する者又は頻繁に使用する者について、使用料を逓減して、定期乗船券又は回数乗船券を交付することができる。
第5条 定期乗船券の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請書を提出しなければならない。
第6条 定期乗船券の使用期間が満了し、引き替え更新を受けようとする者は、満了の日の前日までに、前条による申請書に旧定期乗船券を添えて申請しなければならない。
第7条 定期乗船券の使用期間の始期及び終期は、それぞれ1日及び末日とする。
第8条 定期乗船券は、申請者のほかは使用することができない。
(優待乗船券)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用者を指定した優待乗船券を交付することができる。
2 優待乗船券は、記名人以外の者が使用したときは、これを没収する。
3 優待乗船券記名人が所持して乗船する自転車及び手荷物については、所定の使用料を徴収するものとする。
(使用料の徴収)
第10条 使用料の徴収は、船内、料金所、事務所等において各種乗船券、荷物託送票等と引換えに行う。
2 官公署及び企業内容が堅実で、1箇月の使用料合計額が2,000円を超えると認められる事業団体については、使用料を後払とすることができる。
(使用料の免除及び減額)
第11条 町長は、身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けているものが運転する車両も含む。ただし、第1種の第1級及び第2級の者については、介護者が運転する車両を含む。)及び戦傷病者手帳の交付を受けている者が、乗船時に、それぞれの手帳を呈示したときには、使用料の免除及び減額をすることができる。
2 町長は、生活保護適用者については、使用料の免除及び減額をすることができる。ただし、使用料の免除及び減額の適用を受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。
(物品の持込制限)
第12条 次に掲げるものは、船内に持ち込んではならない。ただし、プロパンガス、霊きゅう車に乗せた死体その他町等が必要と認めたものについては、特に指示する方法により持ち込むことができる。この場合の使用料は、普通料金の2倍とする。
(1) 危険品
(2) 人畜の死体
(3) 不潔又は臭気等のため他の乗客に迷惑をかけるおそれのあるもの
(4) 船舶施設を破損するおそれのあるもの
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 町長は、船舶を使用する者が不正の手段により使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 定期乗船券利用者が、故意に定期乗船券を不正使用したときは、定期乗船券発行日から1日につき往復料金の倍額に相当する過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生名村公営渡船使用料条例(昭和40年生名村条例第147号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(旅客運賃の特例)
4 町長は、しまなみ海道フリーパス運営協議会が発行する共同割引企画「しまなみ海道フリーパス」を提示した者については、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの期間内の1日に限り、旅客運賃を減額することができる。
5 町長は、しまなみ海道フリーパス運営協議会が発行する共同割引企画「しまなみ海道フリーパス」を提示した者については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間内の1日に限り、旅客運賃を減額することができる。
(旅客及び特殊手荷物運賃の特例)
6 町長は、自転車で乗船し、運賃を支払う際に広島県旅客船協会が発行する「せとうちサイクルーズPASS」を提示した者については、発行日より3日間に限り、旅客及び特殊手荷物運賃を減額することができる。
附則(平成18年3月14日条例第20号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、四国運輸局長の認可のあった日の属する月の翌々月の1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第38号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日条例第28号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上島町生名船舶使用料条例の規定によりなされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月13日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第43号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
船舶使用料金表
種別 | 片道運賃 | 往復運賃 | 付記 | |
旅客手荷物 | 大人 | 70円 | 140円 | 満12歳以上(小学生除く) |
小人 | 40円 | 80円 | 満6歳以上12歳未満(小学生) | |
受託手荷物 | 60円 | 3辺の和が2m以下、重量30kg以下 | ||
自転車・その他 | 60円 | 120円 | ||
原動機付自転車 | 100円 | 200円 | 総排気量125cc以下 | |
自動2輪車 | 140円 | 280円 | 総排気量125cc超え750cc未満 | |
自動2輪車(大型) | 190円 | 380円 | 総排気量750cc以上 | |
小荷物 | 10kg以下 | 60円 | ||
20kg以下 | 100円 | |||
30kg以下 | 140円 | |||
自動車 | 3m未満 | 320円 | 600円 | |
3m以上~4m未満 | 500円 | 900円 | ||
4m以上~5m未満 | 630円 | 1,150円 | ||
5m以上~6m未満 | 1,250円 | 2,250円 | ||
6m以上~7m未満 | 1,470円 | 2,650円 | ||
7m以上~8m未満 | 2,100円 | 3,800円 | ||
8m以上~9m未満 | 2,300円 | 4,150円 | ||
9m以上~10m未満 | 2,520円 | 4,550円 | ||
10m以上~11m未満 | 2,720円 | 4,900円 | ||
11m以上~12m未満 | 2,930円 | 5,300円 | ||
12mを超え1mごと | 230円 | 460円 |
備考 「自転車・その他」とは、自転車、小児用の車、手押車、リヤカー等道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両をいう。
別表第2(第4条関係)
定期乗船券料金表
種別 | 一般運賃 | 学生運賃 | |
1箇月 | 歩行者 | 2,520円 | 1,680円 |
自転車付 | 4,680円 | 3,120円 | |
原動機付自転車付 | 6,120円 | 4,080円 | |
自動2輪車付 | 7,560円 | 5,040円 | |
自動2輪車(大型)付 | 9,360円 | 6,240円 | |
3箇月 | 歩行者 | 7,180円 | 4,790円 |
自転車付 | 13,340円 | 8,890円 | |
原動機付自転車付 | 17,440円 | 11,630円 | |
自動2輪車付 | 21,540円 | 14,370円 | |
自動2輪車(大型)付 | 26,670円 | 17,790円 | |
6箇月 | 歩行者 | 13,610円 | 9,070円 |
自転車付 | 25,270円 | 16,850円 | |
原動機付自転車付 | 33,050円 | 22,030円 | |
自動2輪車付 | 40,830円 | 27,210円 | |
自動2輪車(大型)付 | 50,550円 | 33,690円 |
別表第3(第4条関係)
回数乗船券料金表
種別 | 運賃 | |||
11枚 | 30枚 | 60枚 | ||
大人回数券 | 700円 | |||
小人回数券 | 400円 | |||
自転車・荷物等回数券 | 600円 | |||
原動機付自転車回数券 | 1,000円 | |||
自動2輪車回数券 | 1,400円 | |||
自動2輪車(大型)回数券 | 1,900円 | |||
自動車 | 3m未満 | 3,200円 | 7,680円 | 13,440円 |
3m以上4m未満 | 5,000円 | 12,000円 | 21,000円 | |
4m以上5m未満 | 6,300円 | 15,120円 | 26,460円 | |
5m以上6m未満 | 12,500円 | 30,000円 | 52,500円 | |
6m以上7m未満 | 14,700円 | |||
7m以上8m未満 | 21,000円 | |||
8m以上9m未満 | 23,000円 | |||
9m以上10m未満 | 25,200円 | |||
10m以上11m未満 | 27,200円 | |||
11m以上12m未満 | 29,300円 |
備考 「自転車・荷物等」とは、自転車、受託手荷物、小荷物10kg以下、小児用の車その他手押車、リヤカー等道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両をいう。
別記
運賃の適用条項
Ⅰ 運賃の適用条項
1 2等旅客運賃
(1) 片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
(2) 往復2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に往復1回乗船する場合に適用する。
2 小児旅客運賃
(1) 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
① 小学校に修学している小児
② 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に修学していない小児
③ 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に修学していない小児であって大人1名につき1人を超えるもの
(2) 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に修学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1名につき1人分は、無料とする。
(3) 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
3 定期旅客運賃
定期旅客運賃は、旅客が同一区間を一定の期間内に不定回数乗船する場合に適用する。
(1) 通勤定期旅客運賃は、通勤旅客に適用する。
(2) 通学定期旅客運賃は、次に掲げる学校等の学生及び生徒等が本人所属の学校長等から交付を受けた通学証明書を提出した場合又は通学定期乗船券購入兼用の身分証明書を提示した場合に適用する。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)
② 上記①以外の国公立の学校
③ 学校教育法第124条及び第134条の私立学校
④ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の保育所
(3) 特殊定期旅客運賃は、通院又は物品の販売等のため乗船する旅客で、町において指定する者に適用する。
4 回数旅客運賃
(1) 回数旅客運賃は、旅客が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。
(2) 回数旅客運賃は、片道旅客運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。
5 団体旅客運賃
(1) 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。
(2) 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込のあった場合に適用する。
① 学校教育法第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)
② 上記①以外の国公立の学校
③ 学校教育法第124条及び第134条の私立学校
④ 児童福祉法第39条の保育所
6 受託手荷物運賃
受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する手荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。
7 回数受託手荷物運賃
回数受託手荷物運賃は、乗船区間の片道受託手荷物運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。
8 特殊手荷物運賃
(1) 片道特殊手荷物運賃は、旅客が乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を、片道1回運送する場合に適用する。
(2) 往復特殊手荷物運賃は、旅客が乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を、往復1回運送する場合に適用する。
9 定期特殊手荷物運賃
定期特殊手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する特殊手荷物に適用する。
10 回数特殊手荷物運賃
回数特殊手荷物運賃は、乗船区間の片道特殊手荷物運賃の10倍の額とし、券片数は、11枚とする。ただし、適用される特殊手荷物は、自転車、原動機付自転車、自動2輪車、小児用の車、その他手押車、リヤカー等道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両をいう。
11 小荷物運賃
小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。
12 回数小荷物運賃
回数小荷物運賃は、乗船区間の片道小荷物運賃の10倍の額とし、券片数は、11枚とする。ただし、適用する小荷物は、10kg以下のものとする。
13 自動車航送運賃
(1) 片道自動車航送運賃は、自動車1台及び2等の船室に当該自動車の運転手1名が片道1回乗船する場合に、次の自動車の長さに応じて適用する。
① 当該自動車の道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載された長さ
② 当該自動車がけん引自動車に連結した状態において乗船する場合には、当該連結した状態における自動車の長さ
③ 当該自動車が荷物を前後又は前若しくは後ろにはみだして積載した状態において乗船する場合には、当該自動車の長さにはみだして積載されている部分の長さを加えた長さ
④ ①から③まで以外の自動車等にあっては、当該自動車を実測した長さ
(2) 往復自動車航送運賃は、自動車1台及び2等の船室に当該自動車の運転手1名が往復1回乗船する場合に、前号に規定する自動車の長さに応じて適用する。
14 回数自動車航送運賃
(1) 回数自動車航送運賃は、同一の自動車が同一の区間を多数回乗船する場合に適用する。
(2) 回数自動車航送運賃は、乗船区間の片道自動車航送運賃の10倍の額とし、券片数は、11枚とする。
(3) 自動車航送運賃の特殊割引として、同一の自動車が同一の区間を多数回乗船する場合に適用し、その割引率は30枚を2割引き、60枚を3割引きとする。
Ⅱ 運賃の割引又は割増
1 運賃の割引
(1) 定期旅客運賃
定期旅客運賃は、別表第2による。
(2) 定期特殊手荷物運賃
定期特殊手荷物運賃は、別表第3による。
(3) 学生に対する運賃
① 次に掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する場合は、2等旅客運賃を2割引とする。
ア 学校教育法第1条の中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校及び養護学校(通信教育を含む。)
イ 上記ア以外の国公立の学校
ウ 学校教育法第124条及び第134条の私立学校
② 適用条件
片道101キロメートル以上を旅行する場合で、本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
(4) 身体障害者に対する運賃
身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。
① 適用方法
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
ア 第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
(ア) 視覚障害 1級から3級及び4級の1
(イ) 聴覚障害 2級及び3級
(ウ) 肢体不自由 ・上肢 1級、2級の1及び2級の2
・下肢 1級、2級及び3級の1
・体幹 1級から3級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から3級
(エ) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 1級、3級及び4級
・ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 1級から4級
(オ) (ア)から(エ)までの障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が(ア)から(エ)までの等級に準ずるもの
イ 第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。
(ア) 視覚障害 4級の2、5級及び6級
(イ) 聴覚又は平衡機能障害・聴覚障害 4級及び6級
・平衡機能障害 3級及び5級
(ウ) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級
(エ) 肢体不自由・上肢 2級の3、2級の4及び3級から6級
・下肢 3級の2、3級の3及び4級から6級
・体幹 5級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 3級から6級
移動機能 4級から6級
(オ) ぼうこう又は直腸の機能障害 4級
(注) 上記障害の種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による。
② 適用条件
ア 身体障害者手帳を提示した者
イ 介護者については、第1種身体障害者1名について当該事業者において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
③ 割引の内容
運賃の割引の内容は次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているもので、①の適用方法に掲げる者(以下「身体障害者」という。)及びその介護者で②の適用条件に定められた要件に適合するものに限って、2等旅客運賃について5割引とする(身体障害者手帳の交付を受けている者が運転する車両を含む。ただし、第1種の1級及び2級の者について介護者が運転する車両を含む。)。
イ 第1種身体障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該身体障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。ただし、小児回数旅客運賃、定期旅客運賃については、割引きを適用しない。
ウ 小児の第2種身体障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。
(5) 知的障害者に対する運賃
① 適用方法
昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
ア 第1種知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度が重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」のもの
イ 第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記①以外のものを言う。療育手帳の判定欄の記述が「B」のもの
② 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
ア 療育手帳を提示した者
イ 介護者については、知的障害者1名について当該事業者において介護能力があると認めた介護者1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
③ 割引の内容
運賃の内容は、次のとおりとする。
ア 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の2等旅客運賃について5割引とする。
イ 第1種知的障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該知的障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。
ウ 小児の第2種知的障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。
(6) 精神障害者に対する運賃
精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。
① 適用方法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種精神障害者及び第2種精神障害者に分ける。
ア 第1種精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害の程度が重度の者をいい、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級に属する者をいう。
イ 第2種精神障害者とは、精神障害者であって上記ア以外の者をいう。
② 適用条件
ア 精神障害者保健福祉手帳を提示した者
イ 介護者については、精神障害者1人について当該事業者において介護能力があると認めた介護者1人が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級により旅行する場合に限る。
③ 割引の内容
運賃の割引の内容は、次のとおりとする。
ア 第1種精神障害者及び第1種精神障害者の介護者並びに第2種精神障害者の2等旅客運賃については、5割引とする(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転する車両を含む。ただし、第1種精神障害者については、介護者が運転する車両を含む。)。
イ 精神障害者が小児の場合は、小児運賃の5割引とする。
ウ 第1種精神障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該精神障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。
エ 小児の第2種精神障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客賃については、割引を適用しない。
(7) 被救護者に対する運賃
① 適用方法
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。
ア 児童福祉法第12の4の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の保護施設
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設でイ以外のもの
エ 少年院法(昭和23年法律第169号)第1条の少年院及び同法第16条の少年鑑別所
オ 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条の保護観察所
② 適用条件
ア 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
イ 被救護者の付添者については、当該救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがある者であり、当該事業者において付添が必要と認めた場合に限る。
③ 割引の内容
2等旅客運賃を5割引とする。
(8) 勤労青少年及び勤労青年学校生に対する運賃
① 適用方法
次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生に適用する。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受ける事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)又は事業所以外の箇所に、家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という。)であって、次の各号に該当するものをいう。
(ア) 年齢が15歳以上20歳未満の者
(イ) 就職に際して住所を移転した者
イ 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
② 適用条件
片道101キロメートル以上を旅行する場合で、次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
ア 勤労青少年の従業員の場合は、当該事業所の代表者
イ 勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の定めるものをいう。)の局長
ウ 勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
③ 割引の内容
2等旅客運賃を2割引とする。
(9) 団体旅客運賃に対する割引
① 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。
② 学生団体旅客運賃の割引率は、2等旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。
(10) 広島県旅客船協会が発行する共同割引企画「せとうちサイクルーズPASS」に対する割引
① 企画商品名
「せとうちサイクルーズPASS」
② 適用条件
自転車で乗船し、運賃支払時に発行された「せとうちサイクルーズPASS」を提示した場合
③ 適用区間
立石~長崎間
④ 割引の内容
旅客及び特殊手荷物運賃の2割引とする。
2 運賃の割増
(1) 自動車航送運賃に対する割増
自動車航送運賃に対する割増率は、次のとおりとする。
① 自動車の幅が2.5メートルを超える自動車については、その超えている幅25センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の1割5分
② 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で、当該積載されている荷物の一部が2.5メートル幅を超えて積載されているときは、当該超えている荷物の幅25センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の1割5分
③ カタピラを有する自動車、ロード・ローラー等船舶への乗船に著しく手数のかかる自動車については、当該自動車航送運賃の10割
④ 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)により、旅客との混載が禁止されている物品その他の旅客の安全を害するおそれのある物品を積載する自動車については、当該自動車航送運賃の10割
(2) 2輪自動車に対する割増
総排気量0.75リットル以上については、3分の1倍の額とする。
3 運賃割引の重複適用の禁止
運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する定期旅客運賃及び回数旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。
4 運賃の端数の整理
運賃及び料金は、10円を単位とし、割引後又は割増後の10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。