○上島町水道事業検針事務委託規程
平成16年10月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収事務のうち、水道の使用水量を検針する事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる事務(以下「検針事務」という。)を法人又は私人に委託することができる。
(1) 水道の使用水量を検針する事務
(2) 前号に附帯する事務
(委託契約)
第3条 町長は、検針事務を委託しようとするときは、検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結する。
2 前項の規定により受託者となる者は、次に該当する者のうちから選考して委託する。
(1) 当該地区に引き続き3年以上在住し、善良な町民として町長が認める1人以上の保証人のある者
(2) 心身が健康であって、検針事務従事者として適当と認められる者
(委託期間)
第4条 検針事務の委託期間は、1年とする。ただし、年度中途において委託を行うときは、その年度の末日までとする。
2 前条の規定により受託者となった者が委託期間中無事業務を遂行したときは、町長は、引き続き検針事務の委託をすることができる。
(受託者の事務及び遵守事項)
第5条 受託者は、次に掲げる事項を履行し、所管する担当課長の指揮監督のもとに検針事務に従事するものとする。
(1) 所管する課長の指示を受け、おおむね定例の日に検針事務を行わなければならない。
(2) 検針、記録及び使用者への使用水量通知は、正確なものでなければならない。
(3) 検針事務が終了したときは、速やかに所管する課長に関係書類を付して報告しなければならない。
(4) 水道メーターの故障その他の理由により検針ができない場合及び漏水、不正使用等を発見したときは、直ちに所管する課長に報告して指示を受けなければならない。
(委託手数料等)
第6条 検針事務委託手数料(以下「委託手数料」という。)は、別表第1により算出して得た額とする。
2 附帯事務の処理については、別表第2に定める額を支払う。
3 第1項の委託手数料は、検針事務を完了した月の翌月15日までに支払うものとする。
(身分証明書の交付)
第7条 受託者には、上島町水道事業検針事務受託者であることを証する身分証明書(別記様式)を交付する。
2 前項の身分証明書は、受託者が検針事務に従事しているときは、常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委託契約の解除)
第8条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) この規程又は契約条項に違反する行為があったとき。
(2) 受託者としての適格性を欠くに至ったとき。
(3) 受託者から解約の申出があったとき。
2 前項の解除によって受託者であった者が受けた損害については、町長は、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 前条により契約を解除された者は、自己の責めにより町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第10条 町長は、第5条について、職員をして検査を行わせることができる。
(受託者の届出義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 証書類又は貸与された物品を忘失したとき。
(2) 身分証明書、契約書及びこれに基づく提出書類の記載事項の変更が生じたとき。
(秘密保持)
第12条 受託者は、検針事務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継ぎ)
第13条 受託者は、委託契約期間の満了又は契約を解除されたときは、その事務に関する一切を町長が指定する者に直ちに引き継がなければならない。
附則
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の上島上水道事業検針事務委託規程(昭和60年上島上水道企業団規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月10日水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
検針事務委託手数料
区分 | 委託手数料 |
件数割 | 量水器の検針1件につき 55円 |
別表第2(第6条関係)
附帯事務処理に対する手数料
区分 | 金額 |
不正使用等を摘発したもの | 1件につき 1,000円 |