○上島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年10月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通難手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督的地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定する者について支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養親族は、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が定める職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 第4条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日簿に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定するもので負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(支給額決定の基準)
第17条 職員の給与の額は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)に規定する職員の給与の額を基準として定めるものとする。
(休職者等の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給料)
第20条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(準用)
第22条 この条例に定めるもののほか、企業職員の給与の種類及び基準については、上島町職員の給与に関する条例の例による。
(委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの解散前の上島上水道企業団企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお解散前の上島上水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年上島上水道企業団条例第6号)の例による。
附則(平成22年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(上島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 上島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。