○上島町水道事業の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第156号
(水道事業等の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、上島町弓削(豊島、百貫島、上弓削1番地を除く。)、上島町生名(生名1389番地から1391番地、1423番地、1424番地、2375番地から2586番地、2880番地、2881番地、2897番地を除く。)上島町岩城(岩城4537番地、4538番地、6394番地から7941番地を除く。)の区域の一部とする。
3 給水人口は、11,885人とする。
4 1日最大給水量は、4,754立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する水道事業の事務を処理させるため、公営事業課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 課長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の上島上水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和58年上島上水道企業団条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月20日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。