○上島町港湾管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(許可の申請)

第1条 上島町港湾管理条例(平成16年上島町条例第154号。以下「条例」という。)第5条の規定により港湾施設の占用又は使用の許可を受けようとする者は、占用(使用)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更し、又は占用若しくは使用を廃止しようとするときは、町長に届出しなければならない。

3 やむを得ない事情により急を要する場合は、特に前2項の規定にかかわらず口頭をもって使用の許可を申請することができる。

(着手及びしゅん功届)

第2条 占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功後5日以内に届出書を町長に提出しなければならない。

(占用又は使用の期間)

第3条 占用の期間は3年以内、使用の期間は1年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

3 前項により期間を更新するときは、占用(使用)許可申請書に、前回の許可年月日、許可番号を記入し、期限満了の日までに提出しなければならない。

(使用料の取扱い)

第4条 条例第10条による回漕業者から徴収した使用料は、1箇月ごとに取りまとめ、翌月5日までに町長に報告するとともに、会計管理者に納付しなければならない。

(占用料の徴収)

第5条 占用料は、会計年度ごとに徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村港湾管理条例施行規則(昭和57年岩城村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月31日規則第31号)

この規則は、平成20年11月19日から施行する。

(平成21年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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上島町港湾管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(平成21年7月25日施行)