○上島町港湾管理条例
平成16年10月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により、町が管理する岩城地区港湾、生名地区港湾及び弓削地区港湾内の町所有係留施設について、その管理及び利用の方法並びに施設の使用に対する規制等に関し必要な規定を設け、港湾施設の保全及び機能の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法第2条第5項の施設で町が管理するものをいう。
2 この条例において「占用」とは、工作物を設置して港湾施設の一部又は全部を利用することをいい、「使用」とは、その他の方法による利用をいう。
(行為の規制)
第3条 港湾施設について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) けい留施設に直接又は近接して、船舶のけい留に支障のある物件をけい留すること。
(2) けい留施設又は荷さばき施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条による告示に定めるもの)を積卸し、及び積替え又は搬入すること。
(3) けい留施設を船舶のけい留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。
(4) 野積場、荷さばき施設又は臨港交通施設において物品を加工すること。
2 前項の規定により許可を受けて荷役する危険物については、当該利用者において、危険物であることを立札によって明示しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) けい留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) けい留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下する行為をすること。
2 町長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、当該施設の利用を禁止し、障害物の撤去を命じ、又は船舶のけい留場を指定し、若しくは変更を命ずることができる。
(占用又は使用の許可)
第5条 港湾法第37条第1項の規定により許可を受けて占用する場合のほか、港湾施設を占用し、又は使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときもまた同様とする。
(占用の標示)
第6条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、当該施設に、使用面積、使用期間及び使用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、必要な電柱類及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第8条 次に掲げる場合においては、町長は、占用若しくは使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) この条例に定める占用若しくは使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。
(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保のため、又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めたとき。
(原状回復)
第9条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用又は使用を終えたとき、又は前条の規定により占用若しくは使用の許可を取り消された場合は、その港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、原状回復の義務を免除することができる。
2 占用者又は使用者は、港湾施設をその責に帰すべき事由により損傷した場合は、その施設を原状に回復しなければならない。
3 前2項の規定により、原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。
(占用料又は使用料)
第10条 港湾施設を使用し、又は占用する者に対して、占用料又は使用料を徴収する。なお、旅客貨物の取扱いをなす回漕業者の媒介によるものは、その回漕業者から徴収する。
(占用料又は使用料の減免)
第11条 公益上その他特別の事由のため必要と認めるものについては、占用料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料又は使用料の還付)
第12条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により必要と認められるときは、その者の請求により占用料若しくは使用料の一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第14条 詐偽その他不正の行為により占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、10万円以下の罰金又は2,000円以下の科料に処する。
(2) 第4条第2項の規定による命令に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村港湾管理条例(昭和57年岩城村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月14日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成22年7月28日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第38号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(1) けい留施設占用料
占用目的別 | けい留施設の前面の水深 | 単位 | 占用料(1年) | 備考 |
工作物設置 | 2メートル未満 | 1平方メートル | 50円 | 荷役機械及びその附属建物を設置する場合である。 |
2メートル 以上 | 100円 | |||
4メートル 〃 | 210円 | |||
6メートル 〃 | 320円 | |||
電柱建設 |
| 1本 | 100円 | 1 支柱及び支線とも各1本とみなす。 2 H型のものは、電柱2本とみなす。 3 鉄塔又は電柱3本以上で組み立てたものは、電柱4本とみなす。 |
管類埋設 |
| 1メートル | 20円 |
|
(2) 荷さばき施設及び野積場占用料
占用目的 | 占用地の等級 | 単位 | 占用料 | 備考 |
工作物 | 1等地 | 1平方メートル | 50円 | 上屋、倉庫、待合所等を設置する場合である。 |
2等地 | 40円 | |||
3等地 | 30円 | |||
電柱類設置 |
| 1本 | 50円 | 1 支柱及び支線とも各1本とみなす。 2 H型のものは、電柱2本とみなす。 3 鉄塔又は電柱3本以上をもって組み立てたものは、電柱4本とみなす。 |
管類埋設 |
| 1メートル | 20円 |
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(3) その他の港湾施設を占用するための用地占用料
設置の種別 | 期間 | 単位面積 | 占用料 | 備考 |
上屋及び倉庫 | 1年につき | 1平方メートル | 100円 |
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起重機その他の荷役機械 | 150円 | |||
貯炭場 | 30円 | |||
貯木場 | 海面 30円 | |||
貯木場 | 陸地 50円 |
備考
1 期間が1年未満の場合は、月割計算によって占用料を算出する。
2 1箇月に満たない場合は、1箇月とみなす。
3 占用面積の1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。
別表第2(第10条関係)
(1) けい留施設使用料
施設 | 種別 | 単位 | 使用料 | 適用 |
桟橋及び接岸施設 | けい船 | けい船1回、総トン数1トンにつき24時間までごとに | 定期旅客船 0.3円 その他船舶 1.1円 | |
1隻につき入港時より24時間までごとに | 9m以下 1,000円 9mを超え12m以下 1,500円 12mを超え15m以下 2,000円 15m以上 2,500円 | 原則3日以内とし入港料を含む。(ゆげ海の駅に限る) | ||
港銭 | 1人1回につき | 旅客(13歳以上のもの) 2.2円 旅客(6歳以上13歳未満のもの) 1.1円 | ||
1tにつき | 貨物 2.2円 | |||
貨物通過料 | 1台1回につき | 自転車(小) 2.2円 その他(大) 6.9円 自動車(小) 24.9円 自動車(中) 28.7円 自動車(大) 35.7円 | ||
小型船舶用浮桟橋 | けい船 | 1隻1月につき | 簡易 1,000円 その他 1,500円 |
注)1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2) 荷さばき施設及び野積場使用料
施設 | 単位 | 使用料 | 備考 |
荷さばき施設 野積場 | 1m21日につき | 舗装 2.2円 未舗装 1.1円 |
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注) 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。