○上島町伯方警察署魚島駐在所及び警察官住宅管理条例

平成16年10月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 上島町伯方警察署魚島駐在所及び警察官住宅(以下「駐在所」という。)の管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(入居者の資格)

第2条 入居者の資格は、上島町伯方警察署魚島駐在所に勤務する警察官及びその家族とする。

(使用料)

第3条 駐在所の使用料は、月額3万5,000円から5万円までの範囲において、町長が別に定める。

(明渡し義務)

第4条 駐在所入居者は、第2条に規定する資格を失った場合には、速やかに明渡しするものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、駐在所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伯方警察署魚島駐在所及び警察官住宅管理条例(平成7年魚島村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上島町伯方警察署魚島駐在所及び警察官住宅管理条例

平成16年10月1日 条例第153号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第153号