○上島町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町営住宅条例(平成16年上島町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条に規定する入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(請書及び敷金預り証)

第3条 条例第10条第1項の規定により入居許可を受けた者の提出する請書は、町営住宅使用請書(様式第2号)によるものとする。

2 入居許可者が敷金を納付したときは、町営住宅敷金預り証(様式第3号)の交付を受け、住宅退去のとき、これを提出して敷金の返還を請求するものとする。

(返還の手続)

第4条 住宅使用者は、その住宅を返還しようとするときは、5日前までに町営住宅返還届(様式第4号)を提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長が住宅入居を許可したときは、町営住宅入居許可証(様式第5号)を交付しなければならない。

(町営住宅監理員)

第6条 条例第40条の規定に基づく町営住宅監理員は、町長の命を受け次の職務を行うものとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務

(2) 入居者の義務履行に関する指導監督

2 住宅監理員が住宅の立入検査をするときは、町営住宅監理員証(様式第6号)を入居者に提示しなければならない。

(用途変更等の制限)

第7条 条例第27条第1項の規定により増築の許可を受けようとする者は、町営住宅(増築・用途変更・修繕・模様替)許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 増築できるものは、簡易な物置、自転車等の格納庫及び風呂場とし、居室の設置をすることができない。

(2) 増築分は、原状回復が容易であって、退居等の際は入居者が自らの負担により撤去するものとする。

(3) 増築する面積は、6.6平方メートルを超えてはならない。

(4) 増築によって環境を損なうもの、消防防災上支障のおそれがあるときは、許可をせず、また、既設のものの撤去を命じ、許可の取消しをすることができる。

2 町長が用途変更等を許可したときは、町営住宅(増築・用途変更・修繕・模様替)許可書(様式第8号)を発行しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町営住宅条例施行規則(昭和28年弓削町規則第4号)、生名村営住宅管理条例施行規則(平成3年生名村規則第8号)、村営住宅管理条例施行規則(昭和46年岩城村規則第3号)又は魚島村営住宅管理条例施行規則(昭和56年魚島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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上島町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第110号

(令和2年4月1日施行)