○上島町生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、水洗便所の普及及び促進を図るため、生活扶助世帯の行うくみ取り便所を水洗便所に改造する工事に要する経費について、町が予算に定める範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 改造工事 生活扶助世帯の所有に係る下水道整備区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造するために必要な次に掲げる工事をいう。
ア 便所の改造工事(便所を水洗化するために必要なタンク等の給水装置を含む。)
イ 便所の改造工事に付随する排水設備の設置工事(便所の汚水以外の下水だけを排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)
(交付の対象)
第3条 生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる対象世帯は、改造工事を施行する生活扶助世帯で、次の各号に定める要件を備えている者とする。
(1) 改造工事を行う家屋は、生活扶助を受けている世帯の所有であること。
(2) 改造工事を行う便所は、その世帯が専用で使用するものであること。
(補助金)
第4条 補助金は、改造工事に要する経費として町長が認定する額とする。ただし、工事は、最も経済的な方法で施工しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金補助金交付申請書(様式第1号)に生活扶助受給証明書(写)を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(工事の施工)
第7条 補助金の交付を受けて行う改造工事は、上島町下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。
2 申請者は、前条の規定による水洗便所改造資金補助金交付(不交付)通知書の受領後でなければ改造工事に着手してはならない。
(1) 当該工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 第5条の申請事項に変更があったとき。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 町長は、水洗便所改造工事完了報告書を受理したときは、速やかに改造工事の完了検査をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による完了検査の結果、当該改造工事が補助金の交付決定の目的、内容等の条件に適合していない場合は、交付決定者に対して改造工事の補正を命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、改造工事完了検査の結果、当該工事が適正であると認めたときは、交付決定者から補助金の受領に関し委任を受けた施工業者に対して補助金を直接交付するものとする。
2 当該工事の精算額が交付決定額に満たない場合は、補助金の交付額をその精算額まで減額して交付するものとする。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 委任状(様式第6号)
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段で補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容等この規則又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定された補助金の全部又は一部について取り消した場合に、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。