○上島町農村地域工業等導入促進審議会条例

平成16年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第18条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により上島町農村地域工業等導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、法第18条第1項に規定する事務を掌る。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、農業団体及び商工団体の代表者、農村地域への工業の導入に関し学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、工業に関することを所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月20日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上島町農村地域工業等導入促進審議会条例

平成16年10月1日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第141号
平成30年3月12日 条例第46号
令和3年3月20日 条例第9号