○上島町共同作業場条例
平成16年10月1日
条例第139号
(設置)
第1条 浅海漁業の採集加工を行うことによって、地域住民の生活の向上を図ることを目的として、上島町共同作業場(以下「共同作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町共同作業場
(2) 位置 上島町弓削土生281番地
(管理)
第3条 共同作業場の管理は、その設置の目的を効果的に達成するため、愛媛県漁業協同組合弓削支所に委託する。
2 愛媛県漁業協同組合弓削支所は、この条例に基づき、共同作業場を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第4条 共同作業場を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
3 町長は、使用料として年額11万6,000円を利用者から徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町共同作業所設置及び管理条例(昭和42年弓削町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。