○上島町共同作業場条例

平成16年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 浅海漁業の採集加工を行うことによって、地域住民の生活の向上を図ることを目的として、上島町共同作業場(以下「共同作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町共同作業場

(2) 位置 上島町弓削土生281番地

(管理)

第3条 共同作業場の管理は、その設置の目的を効果的に達成するため、愛媛県漁業協同組合弓削支所に委託する。

2 愛媛県漁業協同組合弓削支所は、この条例に基づき、共同作業場を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 共同作業場を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

3 町長は、使用料として年額11万6,000円を利用者から徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町共同作業所設置及び管理条例(昭和42年弓削町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上島町共同作業場条例

平成16年10月1日 条例第139号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 水産業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第139号
令和2年3月31日 条例第13号