○上島町魚島水産加工施設条例
平成16年10月1日
条例第137号
(設置)
第1条 本町漁業者の生産高揚と所得の安定を図るため、魚島水産加工施設(以下「水産加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産加工施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町は、水産加工施設の管理を愛媛県漁業協同組合魚島支所に委託する。
2 前項の規定により管理の委託を受けた愛媛県漁業協同組合魚島支所運営委員長(以下「管理者」という。)は、設置目的に応じ、常に良好な状態において水産加工施設を管理しなければならない。
3 通常管理に要する経費は、愛媛県漁業協同組合魚島支所が負担し、天災などにより多額の修理費を要する場合は、町が負担するものとする。
(利用の承認)
第4条 水産加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前条の承認について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(利用の停止)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用承認条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、管理者は、その賠償の責任を負わない。
(1) 利用承認条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は管理者において必要があると認めるとき。
(利用料)
第7条 水産加工施設の利用者は、管理者の定める利用料を納めなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、水産加工施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の魚島村水産加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年魚島村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上島町魚島水産加工施設 | 上島町魚島一番耕地1366番地 |