○上島町ハウス施設栽培振興資金助成規程

平成16年10月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、町がハウス施設栽培による農業振興を重点施策として推進するため、奨励作目を定め、融資及び制度資金の利子の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励作目)

第2条 町は、次の作物を奨励作目とする。

(1) レモン

(2) ライム

(3) みかん

(4) 野菜

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるもの

(助成の対象者)

第3条 この規程による助成対象者は、次の各号の条件を備えているものとする。

(1) 町に住所を有する者

(2) ハウス施設栽培による農業経営に熱意のある者

(3) 前号に規定する年齢要件を超える者にあっては、同居の親族で将来農業経営を行う20歳以上のものが居ると認められる者

(4) 農業近代化資金等の制度資金を利用する者

(助成の方法)

第4条 助成は、制度資金の利子補給及び上島町が融資機関に預託する資金の無利子融資とする。

2 制度資金等の利子補給の率は、制度資金等における借入者が負担すべき利率の範囲内で町長が定める率とする。

3 無利子融資は、助成対象者が必要とするハウス施設設置に伴う初年度の必要経費から制度資金借入額を控除した額の範囲内で町長が定める額とする。

4 前3項の助成等は、町の予算の範囲内で決定する。

(融資機関)

第5条 この規程による融資機関は、町が委託する越智今治農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(助成等の条件)

第6条 助成等を受けたものは、次の各号の条件を遵守しなければならない。

(1) 助成等を受けたハウス施設では、第2条に定める上島町の奨励作物を栽培すること。

(2) 助成等の対象となったハウス施設の経営については、高品質作物生産体制の確立及び経営の安定に努めること。

(3) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による関係共済制度への加入をすること。

(助成期間及び償還方法)

第7条 第4条第2項に規定する助成は、制度資金等の償還期間とする。

2 第4条第3項に規定する融資は、償還期限を7年とし、内据置期間2年、5年間の均等償還によるものとする。

3 第1項の助成は、毎年8月に交付し、前項に定める償還の期日は毎年11月とする。

(申請書の提出)

第8条 この規程による助成を受けようとするものは、ハウス施設栽培振興資金助成申請書(様式第1号)を町及び農協に提出するものとする。ただし、提出期限は、10月末日までとする。

(審査)

第9条 町長は、前条の申請がなされたときは、農協と協議の上適当と認めたときは、交付決定通知(様式第2号)を行うものとする。

(審査基準)

第10条 審査は、次の各号により適否を決定する。

(1) ハウス施設の管理については、十分な配慮がされていること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この規程に適合していること。

(実績報告)

第11条 助成を受けたものは、ハウス施設の生産状況につき助成を受けた翌年から3年間、毎年度3月末日までにハウス施設栽培振興資金実績報告書(様式第3号)を町及び農協に提出するものとする。

(助成金等の返還)

第12条 町長は、助成を受けたものがこの規程に違反したとき、又は不適当と認めたときは、助成金の返還及び貸付金の繰上償還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項については、町長が決定する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の岩城村ハウス施設栽培振興資金助成規程(平成2年岩城村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町ハウス施設栽培振興資金助成規程

平成16年10月1日 告示第11号

(平成16年10月1日施行)