○上島町生名農産物集荷場条例
平成16年10月1日
条例第133号
(設置)
第1条 農産物の集荷のため、生名農産物集荷場(以下「農産物集荷場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物集荷場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 農産物集荷場を利用するものは、町長の許可を受けるものとする。
(使用料)
第4条 農産物集荷場を利用するものは、次に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 各種農産物 1日(10キログラム当たり) 1円
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 1日当たり 1,050円
(利用禁止)
第5条 農産物集荷場は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 施設、備品等を汚損したり、又は破損、滅失するおそれがあると認められる場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めた場合
(利用者の遵守事項)
第6条 農産物集荷場の利用者は、次の各号に掲げることを守らなければならない。
(1) 利用後は、清掃を完全にし、利用物を利用前の状態に整とんし、特に火気に注意すること。
(2) 施設、備品等を汚損し、又は破損、滅失した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(損害賠償)
第7条 農産物集荷場の施設を汚損又は破損、滅失したものは、原状回復若しくは損害賠償の責めを負うものとする。
(管理の委託)
第8条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。
2 前項に基づき管理を委託する場合、委託の方法、条件その他細目については、契約によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生名村農産物集荷場設置及び管理条例(昭和49年生名村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上島町生名農産物集荷場 | 上島町生名67番地 |