○上島町生名農産物集荷場条例

平成16年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 農産物の集荷のため、生名農産物集荷場(以下「農産物集荷場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物集荷場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 農産物集荷場を利用するものは、町長の許可を受けるものとする。

(使用料)

第4条 農産物集荷場を利用するものは、次に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 各種農産物 1日(10キログラム当たり) 1円

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 1日当たり 1,050円

(利用禁止)

第5条 農産物集荷場は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 施設、備品等を汚損したり、又は破損、滅失するおそれがあると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めた場合

(利用者の遵守事項)

第6条 農産物集荷場の利用者は、次の各号に掲げることを守らなければならない。

(1) 利用後は、清掃を完全にし、利用物を利用前の状態に整とんし、特に火気に注意すること。

(2) 施設、備品等を汚損し、又は破損、滅失した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 農産物集荷場の施設を汚損又は破損、滅失したものは、原状回復若しくは損害賠償の責めを負うものとする。

(管理の委託)

第8条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。

2 前項に基づき管理を委託する場合、委託の方法、条件その他細目については、契約によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生名村農産物集荷場設置及び管理条例(昭和49年生名村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

上島町生名農産物集荷場

上島町生名67番地

上島町生名農産物集荷場条例

平成16年10月1日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第133号
平成22年3月10日 条例第10号
平成26年2月13日 条例第23号
令和元年8月7日 条例第29号