○上島町農山村広場条例

平成16年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 農業の発展等のため、上島町農山村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 広場の名称、位置及び施設は、別表のとおりとする。

(広場の利用)

第3条 多目的広場は、その管理運営上支障がある場合を除き、町民の自由な利用に供する。

(行為の禁止)

第4条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損壊し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 広場の保安、衛生及び風紀上の障害となる行為をすること。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、広場の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正手段により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、広場の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

(損害賠償)

第6条 広場を利用するものは、故意又は過失により広場の施設を損傷し、若しくは滅失したときは、原状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 広場の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第8条 広場設置の目的を効果的に達成するため、施設の全部又はその一部の管理を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村農山村広場設置及び管理に関する条例(平成11年岩城村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

上島町農山村広場

位置

上島町岩城2239番地

施設

多目的広場

上島町農山村広場条例

平成16年10月1日 条例第132号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第132号
平成27年9月30日 条例第24号