○上島町岩城農水産物処理加工施設管理規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町岩城農水産物処理加工施設条例(平成17年上島町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、上島町岩城農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 加工施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定に基づき、加工施設の使用許可を受けようとするものは、加工場使用許可申請書(別記様式)により町長(町長の委託を受けた管理受託者)の許可を受けなければならない。

(使用の優先)

第4条 加工施設の使用に関しては、その設置目的にかんがみ、特産品開発に意欲的な公共的団体等の使用を優先するものとする。

2 前項の規定により生じた許可の取消し又は使用の制限については、この補償の責任を負わない。

(損害の責任)

第5条 加工施設の設備及び備品等を損傷又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、使用を許可しない。

(1) 感染症の疾病にかかっている者

(2) 建物又は器物を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者

(報告)

第7条 加工施設を使用して特産品を開発した者は、特産品開発実績報告書を町長に提出しなければならない。

(使用後の清掃)

第8条 使用者は、使用後は、直ちに整理、清掃しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村農水産物処理加工施設管理規則(平成8年岩城村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町岩城農水産物処理加工施設管理規則

平成16年10月1日 規則第97号

(平成16年10月1日施行)