○上島町岩城農水産物処理加工施設管理規則
平成16年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町岩城農水産物処理加工施設条例(平成17年上島町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、上島町岩城農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 加工施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の優先)
第4条 加工施設の使用に関しては、その設置目的にかんがみ、特産品開発に意欲的な公共的団体等の使用を優先するものとする。
2 前項の規定により生じた許可の取消し又は使用の制限については、この補償の責任を負わない。
(損害の責任)
第5条 加工施設の設備及び備品等を損傷又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、使用を許可しない。
(1) 感染症の疾病にかかっている者
(2) 建物又は器物を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者
(報告)
第7条 加工施設を使用して特産品を開発した者は、特産品開発実績報告書を町長に提出しなければならない。
(使用後の清掃)
第8条 使用者は、使用後は、直ちに整理、清掃しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。