○上島町岩城クリーンセンター条例
平成16年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 ごみを衛生的かつ安全に処理することによって、地域住民の生活環境と自然の環境の向上を図るため、岩城クリーンセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 岩城クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町岩城クリーンセンター
(2) 位置 上島町岩城4071番地1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第120号
(平成16年10月1日施行)