○上島町岩城クリーンセンター条例

平成16年10月1日

条例第120号

(設置)

第1条 ごみを衛生的かつ安全に処理することによって、地域住民の生活環境と自然の環境の向上を図るため、岩城クリーンセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 岩城クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町岩城クリーンセンター

(2) 位置 上島町岩城4071番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町岩城クリーンセンター条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第120号