○上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成16年上島町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理を業とする者で町長の許可を要しない者)
第2条の2 法第7条第1項の規定による条例第18条第1項の許可を要しない場合は、町長の委託を受けて、受託者が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う場合とする。
3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証を破損、汚損又は紛失したときは、1週間以内に町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は他の事由により不要となったときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
(浄化槽清掃届)
第5条 浄化槽法第9条の規定により、許可業者が浄化槽の清掃を行ったときは、前月の実績を翌月10日までに、浄化槽清掃届(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
粗大ごみ処理手数料
大きさ・品目 基本的に一辺の長さにより区分する。ただし、掲載している品目については、その区分をもって、上限の手数料とする。 | 処理手数料 | |
収集 | 直接搬入 | |
● (基本)一辺の長さが30cm以下のもの又は次の品目 アイロン・オーブントースター・おもちゃ・カーテンレール・カメラ(ビデオを含む。)・額縁(1m未満)・クッション・空気入れ・ゴルフクラブ・ござ(1畳未満)・座布団・材木(2m未満)・ジューサー・ストック・釣竿・電話機・トースター・トタン・ドライヤー・鳥かご・パイプ(2m未満)・バケツ・バット・ヘルスメーター・ほうき・ポット(魔法瓶)・ホットカーペット(カバー)・枕・毛布・モップ・ラケット | 1品あたり 100円 | 1品あたり 50円 |
● (基本)一辺の長さが50cm以下のもの又は次の品目 アイロン台・網戸・アルミサッシ・アンテナ・椅子・衣装ケース・煙突(金属製のもの)・オーブンレンジ・カーテン・額縁(1m以上)・加湿器・カラーボックス・換気扇・ギター・こたつ板・ござ(1畳以上)・三脚・三輪車・座椅子・材木(2m以上)・障子・自転車(子供用)・炊飯器・スキー板・スケートボード・スノーボード・スピーカー・扇風機・掃除機・畳(半畳以下)・チャイルドシート・電気毛布・人形ケース・パイプ(2m以上)・ビデオデッキ・ファックス(業務用を除く。)・ふすま・ふとん・ブラインド・プリンター・風呂のふた・ホースリール・ホットプレート・マットレス(スプリングをはずす。)・ミシン(卓上タイプ)・物干し竿・湯沸かし器・ラジカセ | 1品あたり 300円 | 1品あたり 150円 |
● (基本)一辺の長さが1m以下のもの又は次の品目 編み機・一輪車・乳母車・カーペット・ガスコンロ・カラオケ機・空気清浄機・こたつ・コピー機(業務用を除く。)・ゴルフバッグ・米びつ・自転車(子供用以外)・芝刈り機・じゅうたん・収納棚・ストーブ・ズボンプレッサー・畳(半畳を超えるもの)・はしご・ハンガーラック・ブランコ・風呂釜・ベビーマット・ベビーカー・ホットカーペット・マッサージ機(腰掛式以外)・ミシン(足踏み式)・餅つき機・物干し台(コンクリートをはずす。) | 1品あたり 520円 | 1品あたり 260円 |
● (基本)一辺の長さが1m50cm以下のもの又は次の品目 井戸用ポンプ・犬小屋・エレクトーン・オルガン・キーボード・鏡台(ドレッサー)・健康器具・サイドボード・座卓・食器棚・水槽・ステレオ・ソファー・机・テーブル・扉・ベッド・本棚・マッサージ機(腰掛式)・ロッカー | 1品あたり 1,040円 | 1品あたり 520円 |
● (基本)一辺の長さが1m50cmを超えるもの | 1品あたり 1,560円 | 1品あたり 780円 |