○上島町犬の危害防止条例

平成16年10月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、人の身体及び財産に対する犬の危害防止に関し、必要な事項を定めることにより、その危害の防止対策を総合的に推進し、もって住民の社会生活の安全を確保するとともに、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「飼い主」とは、犬の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者をいう。

(2) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(3) 「けい留」とは、飼い犬を鎖等でつなぎ、又はおり等に入れて人畜等に危害を加えることがないよう制限しておくことをいう。

(4) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又はけい留されていない犬をいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。

2 飼い主は、町長が実施する犬の危害防止対策の推進に積極的に協力しなければならない。

(繁殖の制限)

第4条 飼い主は、飼い犬が繁殖して、これを適正に飼育管理することが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

(不用犬の届出等)

第5条 飼い主は、飼い犬を飼育管理できなくなった場合又は不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(飼い犬等の引渡し)

第6条 町長は、前条の規定に基づく不用犬の飼育管理を希望する者で、適正な飼育管理ができると認められるものに対して当該不用犬を引き渡すことができる。

2 前項の引渡しを希望する者は、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(野犬等の掃とう)

第7条 町長は、野犬等による人の身体及び財産に対する被害を防止するため、捕獲箱の使用及び適当な方法により捕獲し、これを掃とうすることができる。

2 町長は、野犬等の捕獲のために捕獲箱の貸出しを行うことができる。

3 町長は、第1項の規定による掃とうの実施につき、実施区域の住民に協力を求めることができる。

4 町長が実施する野犬等の捕獲を妨害し、又は捕獲された野犬等を逃し、若しくは連れ出してはならない。

(指導勧告)

第8条 町長は、飼い主に対して、飼い犬飼育管理に関して必要な指導勧告をすることができる。

(立入調査等)

第9条 町長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、職員をして飼い犬の飼育場所その他関係の場所に立ち入って調査させ、又は飼い主その他関係者に対し必要な報告を求め、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、飼い主その他関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(罰則)

第11条 第7条第4項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町犬の危害防止条例(昭和49年弓削町条例第10号)、生名村犬の危害防止条例(昭和49年生名村条例第13号)、岩城村犬の危害防止条例(昭和48年岩城村条例第26号)又は魚島村犬の危害防止条例(昭和49年魚島村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

上島町犬の危害防止条例

平成16年10月1日 条例第118号

(平成16年10月1日施行)