○上島町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第67号

(設置)

第1条 町民に実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、上島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的見地から調査研究等を行うものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(対象予防接種)

第3条 この要綱で委員会の対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種をいう。

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる10人をもって構成する。

(1) 町長 1人

(2) 今治保健所長 1人

(3) 町内医師 2人

(4) 愛媛県予防接種事故専門医師 3人

(5) 因島医師会 2人

(6) 尾道市医師会 1人

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が座長となり、第2条に掲げる事項を協議する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(初回委員の任期の特例)

2 合併後の初回委員の任期は、第6条の規定に関わらず、平成16年10月1日から平成17年12月31日までとする。

(平成18年6月1日訓令第13号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

上島町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第67号

(平成18年6月1日施行)