○上島町介護保険料の減免に関する基準

平成16年10月1日

訓令第65号

1 条例第12条第1項第1号に該当する場合においては、当該事由の生じた後に到来する納期に係る介護保険料(以下「保険料」という。)について、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の1以上である場合は、次の区分により減額し、又は免除する。

被害程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の1以上10分の3未満

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

500万円以下のとき

4分の1

2分の1

全部

750万円以下のとき

8分の1

4分の1

2分の1

750万円超のとき

10分の1

8分の1

4分の1

2 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する場合は、当該事由の生じた後に到来する納期に係る保険料について、当該理由により本人及び世帯の収入が減少した事実に基づき、所得及び町民税を再計算し、条例別表に当てはめた場合の差額について減額する。

3 第1号被保険者が、海外居住又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合は、当該事由の生じた後に到来する納期に係る保険料のうち、当該被保険者に係る事由に該当する期間に対応する額を免除する。

4 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める場合においては、前各号の規定に準じて保険料を減額し、又は免除する。

5 減免申請理由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。

この基準は、平成16年10月1日から施行する。

上島町介護保険料の減免に関する基準

平成16年10月1日 訓令第65号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第65号