○上島町介護保険高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費貸付規則

平成16年10月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、介護サービス等に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該介護サービス等に要した費用(以下「介護費」という。)の一部を貸し付け、必要とする介護サービス等を容易に受けられるようにすることにより、適切な介護サービス等の機会を確保し、上島町介護保険被保険者の介護等の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 介護費の一部の貸付けを受けることができる者は、上島町介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費(以下「高額介護費」という。)の支給を受ける被保険者とする。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、上島町介護保険の保険料又は医療保険各法の定めるところにより納付又は払込義務を負う保険料を滞納している者で、町長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としない。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額介護費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で町長が定める額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の条件は、無利子とする。

(2) 償還期限は、高額介護費の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一時償還払とする。

(貸付けの申請)

第6条 この規定による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険高額介護費貸付申請書(様式第1号)

(2) 各サービス介護給付費明細書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次の各号に掲げる書類を提出させ、貸付決定額を貸し付けるものとする。

(1) 介護保険高額介護費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額介護費の受領等に関する委任状(様式第3号)

3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、介護保険高額介護費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、この規定による貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第9条 町長は、借受者に代わって上島町介護保険から高額介護費を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により高額介護費を受領したときは、これを貸付金の償還金支払に充当するものとする。

3 前項により、町長は、高額介護費の受領額が貸付金を超えるときは、その超える額を借受者に返還し、当該貸付金に満たないときは、その満たない額を町長が定める期限までに償還させるものとする。

4 町長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、介護保険高額介護費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)により、借受者に通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに介護保険高額介護費借受者住所等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに介護保険高額介護費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(貸付償還台帳の備付け)

第11条 町長は、この貸付けを受けている者に係るその貸付け及び償還の状況を明らかにする台帳を備え付けておくものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村介護保険高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費貸付規則(平成12年岩城村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町介護保険高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費貸付規則

平成16年10月1日 規則第89号

(平成16年10月1日施行)