○上島町要介護認定等に関する資料の開示に関する要綱
平成16年10月1日
訓令第64号
(目的)
第1条 この要綱は、上島町が行う要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する資料(以下「認定資料」という。)の開示の請求があった場合における取扱いに関し上島町情報公開条例(平成16年上島町条例第10号)第7条第2項第1号の規定に基づき、必要な事項を定めることにより、当該認定資料に関する個人情報の保護に十分配慮しつつ介護サービス計画の作成等を促進し、もって被保険者への介護サービスの一層の充実を図ることを目的とする。
2 前項の「介護サービス計画の作成等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成
(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプランの作成
(3) 地域ケア会議における個別事例の検討
(4) 介護保険施設等における入所に関する検討
(5) その他前各号に掲げるものに類するもの
(1) 認定調査票
(2) 主治医意見書
(3) 基本チェックリスト
(開示請求対象者)
第3条 認定資料の開示は、次に掲げる者に対し、その者からの請求に基づいて行うものとする。ただし、第3号に定める者については、要介護認定等の結果、非該当となった被保険者に係る認定資料の開示は行わない。
(1) 前条の資料にかかる被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 次に掲げる事業者に属する介護支援専門員
ア 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター
イ 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する介護保険施設
ウ 本人とサービスの提供に係る契約を締結した認知症対応型共同生活介護事業者、特定施設入所者生活介護事業者
(4) 本人の法定代理人
(死亡した被保険者の扱い)
第4条 死亡した被保険者の資料は、この要綱による資料の提供を行わない。
2 死亡した被保険者の親族から当該被保険者の資料の申出があったときは、遺族による死者の情報の開示請求を行うよう教示する。
2 請求者は、前項の請求を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。
(認定資料の開示)
第6条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに当該請求に係る認定資料の開示の適否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により開示決定したときは、請求者に閲覧をさせ、又は当該認定資料の写しを交付するものとする。
3 前項により交付する写しの部数は、同一の本人につき1部とする。
4 第2項の認定資料の開示は、当該認定資料にかかる要介護認定等について、上島町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
5 認定審査資料の開示に係る一連の関係書類の保存期間は5年とする。
(資料の開示を受けた者の遵守事項)
第7条 この要綱の定めるところにより認定資料の開示を受けた者は、請求書裏面に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対して、それ以後この要綱による認定資料の開示を行わないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町要介護認定等に関する資料の開示に係る要綱(平成15年弓削町要綱)、生名村介護保険制度における資料の提供等に関する要綱(平成15年生名村要綱第8号)又は魚島村要介護認定等に関する資料の開示に関する要綱(平成15年魚島村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年4月1日訓令第4―2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第20―1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日訓令第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。