○上島町介護保険介護給付割合等の変更の取扱に関する要綱
平成16年10月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に定める要介護被保険者及び第53条第1項に定める居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)について、上島町介護保険条例施行細則(平成16年上島町規則第88号。以下「規則」という。)第15条に基づく介護給付割合等の変更に当たり必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 災害による損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財その他の財産の価格の10分の3以上であって、かつ、これらの者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。次号において同じ。)が1,000万円以下である場合
(2) 介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は同施行規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当する場合 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が、前年の合計所得金額の2分の1以下となり、かつ、その者の前年中の合計所得金額が500万円以下であって、当該介護給付割合等の変更が行わなければ生計を維持することが困難であると認められる場合
(変更後の介護給付割合等)
第3条 前条に基づく介護給付割合等の変更後の割合は、100分の100とする。
(介護給付割合等の変更の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護給付割合等の変更の決定を取り消すことができる。
(1) 申請に際し、偽り又は不正の行為があったとき。
(2) 介護給付割合等の変更を受けた者等について、資力その他の事情が変化したことにより、介護給付割合等の変更理由が消滅したとき。
(介護給付費の返還)
第6条 町長は、前条の規定により介護給付割合等の変更の決定を取り消したときは、既に支出した当該決定による額から変更前の介護給付割合等による額に相当する額との差額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。