○上島町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の減額措置実施要綱

平成16年10月1日

訓令第61号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人又はこれに類する団体として町長が認める団体(以下「社会福祉法人等」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項及び第53条第1項の規定による指定居宅サービスとして訪問介護を行っている場合において、当該社会福祉法人等が法第41条第4項及び第53条第2項の規定により指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問介護の離島等における特別地域加算を算定する場合、低所得である要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者(以下「介護保険受給者」という。)が当該社会福祉法人等を利用した際に、町は当該訪問介護の利用者が負担すべき費用の一部を減額することにより、低所得介護保険受給者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成の範囲)

第2条 社会福祉法人等の行う訪問介護を利用した介護保険受給者で次の要件を満たす者に対して町は、助成を行うものとする。

(1) 当該介護保険受給者が法に規定する訪問介護サービスを受ける日の属する年度(当該サービスを受ける日の属する月が4月又は5月である場合には、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者

(2) 「法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業」及び「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業」の対象となっていない者

(社会福祉法人等による申出)

第3条 社会福祉法人等が前条に規定する者について訪問介護の利用者負担の減額を行うときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置)(様式第1号)により町長に対しその旨を申出なければならない。

(減額申請手続)

第4条 減額の適用を受けようとする介護保険受給者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置)(様式第2号。以下「申請書」という。)により、町長に対して申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、第2条の要件に該当するか確認のうえ、申請の日から14日以内に申請者に対して訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

3 有効期限は、6月1日から翌年の5月31日までとする。ただし最初に交付される決定通知書による有効期限は、申請書を受理した日の属する月の初日から最初に到来する5月31日までとする。

(社会福祉法人等による減額)

第5条 社会福祉法人等は介護保険受給者が、当該社会福祉法人の行う訪問介護事業を利用した場合、当該介護保険受給者が負担すべき法第41条第4項及び法第53条第2項の規定により給付を受ける額を除いた額(以下「利用者負担額」という。)のうち1パーセントに相当する額を控除して、当該介護保険受給者から徴収するものとする。

(高額介護サービス費との調整)

第6条 法第51条第1項に定める高額介護サービス費及び第61条第1項に定める高額居宅支援サービス費の支給にあたっては、前条に定める減額後の利用者負担額を対象に算定するものとする。

(助成額)

第7条 町は第5条の規定により社会福祉法人等が介護保険受給者から控除して徴収した総額と本来介護保険受給者が負担すべき利用者負担の総額との差額について、その2分の1の額(当該2分の1の額に円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。)を社会福祉法人等の請求に基づき支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の減額措置実施要綱(平成15年弓削町要綱)、生名村離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の減額措置実施要綱(平成15年生名村要綱第5号)又は岩城村離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の減額措置実施要綱(平成14年岩城村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の減額措置実施要綱

平成16年10月1日 訓令第61号

(平成16年10月1日施行)