○上島町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額減免措置事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第60号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人又はこれに類する団体として町長が認める団体(以下「社会福祉法人等」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による指定居宅介護サービス及び法第48条第1項第1号の規定による指定介護老人福祉施設(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第7条の規定による経過措置の適用を受ける特別養護老人ホームを含む。以下同じ。)として施設介護サービスを行っている場合において、その社会的役割に鑑み低所得で特に生計が困難である要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者(以下「介護保険受給者」という。)に対し介護給付に係る利用者の負担を減免する場合(以下「生計困難者に対する利用者負担の減免」という。)において、町は当該減免額の一部を助成することにより介護保険サービスの利用促進及び当該社会福祉法人の財政基盤の安定に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、上島町とする。

(生計困難者の範囲)

第3条 社会福祉法人等が、次の各号に定める介護保険受給者に対して減免を行った場合に町は助成を行うものとする。

(1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が法に規定する介護サービスを受ける日の属する年度(当該サービスを受ける日の属する月が4月又は5月である場合には、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であって、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されている者を除く。)の受給権を有する者

(2) 利用者負担が減免されれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を必要としない状態になる者

(3) 施設入所者で、市町村民税非課税世帯で、かつ、旧措置入所者の費用徴収基準の収入区分において42万円以下の基準に該当する者

(4) 在宅サービス利用者で、第2段階の所得区分に属するもので世帯全体の収入が、高齢者1人世帯の場合75万円以下、世帯員1人増すごとに35万円を加算した額以下(以下「基準収入額」という。)である者。ただし、世帯の預貯金額等が基準収入額の1/2以下であり、介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等による申出)

第4条 社会福祉法人等が前条に規定する者について生計困難者に対する利用者負担の減免を行うときは、社会福祉法人等による利用者負担減免申出書(様式第1号)により県知事及び町長に対しその旨を申し出なければならない。

(減免確認証の交付手続)

第5条 減免の適用を受けようとする介護保険受給者は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(様式第2号)に収入申告書(様式第3号。以下「申請書」という。)を添付し、町長に対して申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、要介護被保険者に介護保険サービスを提供している社会福祉法人等を経由して行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、第3条の要件に該当するか確認の上、申請の日から14日以内に申請者に対して社会福祉法人等利用者負担減免対象決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。なお、生活保護受給者については、減免措置が社会福祉法人等の負担を基本としているものであることから、対象としない。

4 町長は、申請により減免の対象となる介護保険受給者に対して社会福祉法人等利用者負担減免確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

5 確認証の有効期限は、6月1日から翌年の5月31日までとする。ただし、最初に交付される確認証は、申請書を受理した日の属する月の初日から最初に到来する5月31日までとする。

(減免できる介護サービス等の範囲)

第6条 生計困難者に対する利用者負担の減免の対象とする介護給付は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第41条第4項第1号に定めるもののうち訪問介護及び通所介護

(2) 法第53条第2項第1号に定めるもののうち訪問介護及び通所介護

(3) 法第41条第4項第2号に定めるもののうち短期入所生活介護

(4) 法第53条第2項第2号に定めるもののうち短期入所生活介護

(5) 法第48条第1項第1号に定める介護老人福祉施設入所によるもので同条第2項に規定する給付

2 前各号に規定する通所介護、短期入所生活介護及び介護老人福祉施設入所によるものについては、法第41条第1項及び法第48条第1項に規定する日常生活に要する費用についても減免できるものとする。

3 介護保険法施行法第13条第3項の規定を受ける旧措置入所者については、第1項の規定は適用しない。

(減免の程度)

第7条 第4条により生計困難者に対する利用者負担の減免を町長に申し出た社会福祉法人等は、介護保険受給者が第5条第4項の確認証を提示した場合、当該介護保険受給者が負担すべき前条第1項及び第2項に規定する法による給付を受ける額を除いた額(以下「利用者負担額」という。)のうち2分の1の額を免除して徴収するものとする。

(助成対象及び助成額)

第8条 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額(上島町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減免対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、その2分の1で行うことができるものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を減免する社会福祉法人については、減免総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が5パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

(留意事項)

第9条 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業との適用関係については、まず、この措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の減免措置の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。ただし、利用するサービスが指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスである場合であって、当該サービスを1月を通じて受けているものについては、介護保険制度における高額介護サービス費の適用を行った後、本事業に基づく軽減措置を行うことができるものとする。この場合にあっては、社会福祉法人等は、確認証に基づき減免された後の利用料を利用者から受領するとともに、本来受領すべき利用者負担額を証明するものとし、利用者は、これを高額介護サービス費の請求の際に町に提示して支給を受けた額を当該法人に返還するものとするなど適切な方法により利用者負担の軽減を図るものとする。

(施行期目)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の生名村社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成15年生名村要綱第6号)又は岩城村社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成14年岩城村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年1月30日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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上島町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額減免措置事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第60号

(令和7年6月1日施行)