○上島町介護保険法施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成16年10月1日
訓令第59号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度の導入に伴い法施行時に訪問介護サービスを利用していた低所得の高齢者等について、利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講ずることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 利用者負担額を減額する対象者は、法施行後に訪問介護サービスを利用する者のうち、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に定める上島町の認定を受けている者
(2) 法施行前のおおむね1年間にホームヘルパーの派遣実績のある者
(3) 生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給者世帯を含む。)に属する者
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)
(2) 特定疾病により身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(利用者の負担割合)
第3条 利用者の負担割合は、国の実施要綱に定める割合とする。
(軽減措置の申請)
第4条 軽減措置を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(対象者の責務)
第7条 対象者は、訪問介護サービスを利用するときは、減額認定証を訪問介護事業者に提示しなければならない。
(認定証の更新)
第8条 減額認定証の有効期限は、毎年7月から翌年6月までとする。
(利用者負担額の減額分の支払)
第9条 上島町は、指定居宅サービス事業者から訪問介護サービスの利用者負担額の減額分の請求があったときは、審査した上支払うものとする。
2 上島町は、前項の審査及び支払に関する事務を、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(給付金の返還)
第10条 町長は、不正により利用者負担額の減額給付を受けた者があるときは、その者から当該給付した金額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町介護保険法施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年弓削町要綱)、生名村介護保険法施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年生名村要綱第4号)、岩城村介護保険法施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成14年岩城村要綱第6号)又は魚島村介護保険法施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成15年魚島村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年1月30日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。