○上島町介護保険条例施行規則

平成16年10月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第10条)

第3章 介護保険運営協議会(第11条―第18条)

第4章 被保険者証(第19条―第21条)

第5章 保険給付(第22条・第23条)

第6章 保険料(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町介護保険条例(平成16年上島町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会委員の構成)

第2条 上島町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は、保健、医療又は福祉等に関する実務者及び識見を有する者等から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を整理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、要介護認定等の審査及び判定の案件を取り扱うものとする。

2 合議体の数は、2以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 合議体は、合議体の長が招集する。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

9 合議体において行うものは、認定審査会に別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって、認定審査会の議決とするものとする。

(要介護認定等の特例)

第7条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づく介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護認定等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(事務局)

第8条 認定審査会の事務局を健康推進課に置く。

(合議体の会議録)

第9条 事務局は、会議録を作成しなければならない。

(審査会資料)

第10条 事務局は、認定審査会において審査対象者の関係資料を作成し、審査会開催日の3日前までに合議体の委員に提出しなければならない。

第3章 介護保険運営協議会

(所掌事務)

第11条 条例第4条に規定する上島町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 上島町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の進捗状況の管理に関すること。

(2) 事業計画の策定及び変更に関すること。

(3) 事業計画に基づく施策に関すること。

(4) 介護サービス等の評価及び質の向上に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、介護保険の運営等に関すること。

(6) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(7) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(8) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。

(9) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

(10) 前4号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認める事項に関すること。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議)

第14条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることはできない。

(会議録)

第15条 会長は、書記に会議の議事その他必要な事項を記録させなければならない。

2 協議会の書記は、町の職員のうちから町長が任命する。

(委員の辞任等)

第16条 委員が辞任しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 会長が辞任しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

(事務局)

第17条 協議会の事務局を健康推進課に置く。

(報告)

第18条 会長は、協議会で検討された事項のうち、必要なものについて町長に報告する。

第4章 被保険者証

(被保険者証の更新)

第19条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を6年ごとに更新するものとする。ただし、初回の更新時期は、平成22年3月末日とする。

(被保険者証の返納)

第20条 被保険者は、被保険者証を返納すべき事態が生じた場合において、当該返納すべき被保険者証をやむを得ない理由により返納できないときは、その理由を明記した書面により、届け出なければならない。

(受給資格証明書の交付)

第21条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、要介護被保険者等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項若しくは第2項に規定する特例被保険者であった場合はこの限りではない。

第5章 保険給付

(高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給申請)

第22条 法第51条第1項高額介護予防サービス費の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による高額介護サービス費等支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、申請の可否を決定をしたときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(第三者行為による給付事由の届出等)

第23条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、被保険者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第21条第1項に該当するときは、第三者に対し損害賠償請求権の行使を行うとともに、関係者に損害賠償請求権代位取得の通知をするものとする。

3 町長は、損害賠償額を決定したときは、納入通知書を添付して関係者に請求するものとする。

第6章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第24条 条例第11条の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書に、その証拠となる書類を添付して納期限までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、保険料の徴収猶予をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書によって申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第25条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予を取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書によってその者に通知するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた保険料を期限内に納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

2 保険料の徴収猶予を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料の減免)

第26条 条例第12条の規定による保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書に、その証拠となる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、保険料の減免をしたときは、介護保険料減免決定通知書によって申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第27条 町長は、保険料の減免を受けた者が資力その他の事情が変化したため減免をすることが不適当であると認められる場合は、その減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書によってその者に通知するものとする。

2 保険料の減免を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(徴収職員)

第28条 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯しなければならない。

(申請書等の様式)

第29条 法令、条例及びこの規則の規定による申請書その他の書類の様式については、別に定める。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町介護保険条例施行規則(平成12年弓削町規則第21号)、生名村介護保険条例施行規則(平成12年生名村規則第27号)又は岩城村介護保険条例施行規則(平成12年岩城村規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

上島町介護保険条例施行規則

平成16年10月1日 規則第87号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第87号
平成19年3月29日 規則第11号
平成21年1月26日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第11号