○上島町国民健康保険優良被保険者表彰規程

平成16年10月1日

訓令第58号

(目的)

第1条 上島町国民健康保険条例(平成16年上島町条例第111号)第4章に定めるもののほか、この規程により、上島町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の優良者を選定表彰し、被保険者すべての健康保持増進に関する認識を高め、国民健康保険事業の健全なる運営に尽くすことを目的とする。

(優良被保険者の選定)

第2条 優良被保険者は、前年度中に医療費が皆無であった者で、国民健康保険事業によく協力し、所定の保険税を当該年度内に完納している世帯に属している者を選定する。

(表彰)

第3条 前条に規定する優良被保険者に選定された者には、その健康管理が優良であったことをたたえる記念品を贈呈して表彰する。

(記念品)

第4条 前条の記念品は、予算の範囲内で町長が決定する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第9号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

上島町国民健康保険優良被保険者表彰規程

平成16年10月1日 訓令第58号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第58号
平成17年11月1日 訓令第9号
平成23年3月28日 訓令第11号