○上島町国民健康保険はり・きゅう施術規則
平成16年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町国民健康保険条例(平成16年上島町条例第111号)第8条第4号の規定に基づいて行うはり・きゅうに関する施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 前条の施設の利用は、町長が指定したはり又はきゅうの施術者(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備えるもののうちから町長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を要する者(法人にあってはこれらの免許取得者を置く者)
(2) 市町村税の滞納のない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認め、指定した者
(1) 免許書の写し又は免許証明書
(2) 施術営業届出書の写し又は施術営業届済証明書
(3) 住民票の抄本(法人にあっては商業登記簿謄本)
(指定書の交付等)
第5条 町長は、施術担当者を指定したときは、国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定書(様式第2号)を交付する。
2 施術担当者は、前条の規定する申告書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(標示板の掲示)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい所に標示板(様式第3号)を掲示しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに国民健康保険はり・きゅう施術担当者辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(施術の範囲)
第8条 はり・きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うものとする。
(施術料)
第9条 施術料は、1回につき次のとおりとする。
(1) 1術 1,230円 (初回2,740円)
(2) 2術 1,500円 (初回3,060円)
(3) 小児ばり 600円
(施術の手続)
第10条 上島町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は、はり・きゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に上島町国民健康保険被保険者証を提示して施術を受けるものとする。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、提示する上島町国民健康保険被保険者証により被保険者資格を確認後、施術を行うものとする。
(施術の制限)
第11条 はり・きゅうの施術は、被保険者1人につき、1日1回とし、1箇月5回を超えることができない。
(施術料の支払)
第12条 施術を受けた被保険者は、その都度施術料の3割を施術担当者に支払わなければならない。
(町の負担額等)
第13条 町の負担する額は、施術料の7割とする。
3 町長は、施術担当者から前項の請求があったときは、その内容を審査した後支払うものとする。
(施術録の整備)
第14条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう施術録(様式第7号)を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。
2 前項の記録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、施術に関する帳簿、書類その他の記録を検査し、関係者に質問することができる。
(指定の取消し又は停止)
第16条 町長は、施術担当者が次のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は期間を定めて停止することができる。
(1) 第3条の各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が施術担当者として不適当と認めたとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上島町国民健康保険はり・きゅう施術規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上島町国民健康保険はり・きゅう施術規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。